状況
①相談者Aの夫Bが亡くなった。
②相続人は妻であるAと、子であるⅭ、Ⅾの3人。
③財産はB名義の不動産(土地・建物)と預貯金がある。財産は全てAが取得することで、相続人間で話しがついている。
④Aは高齢のため、子のⅮが相談にご来所された。
司法書士の提案&お手伝い
①財産の合計は相続税控除額の範囲内だったこと(3000万円+相続人3名×600万円=4,800万円)、金融機関が少なく、財産の受取人がAさん1人である事、相続人が確定している事から遺産整理(遺産承継)ライトプランにてご案内した。
②預貯金の解約及び自宅不動産の名義をBからAに相続登記申請した。
結果
ご高齢なAに代わって預貯金の解約及びBからAに不動産の名義を変更することができた。
司法書士のポイント
当事務所ではお忙しいご依頼者に代わって、戸籍収集から預貯金解約手続き、及び相続登記申請まで全てお任せいただく事が可能です。
今回は相続税申告が不要で、預貯金が3行+自宅不動産のみでしたので、遺産整理ライトプランでのご案内ができました。
ライトプランは残高証明書の取得などもしないため、お安く遺産整理手続きをご依頼できるプランとなっております。
ご相続が発生しましたら是非無料相談をご利用くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。