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代襲相続とは…?

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が、相続開始より以前に死亡していたり

相続欠落・相続排除により相続権を失った場合、その子や孫が相続人になるという制度です。(民法887条2項本文、889条2項)。

 

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民法第887条 
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

 

【被代襲者と代襲者】

相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。

 

 

【再代襲相続】

代襲者である相続人の子(孫)もすでに死亡している場合、孫の子であるひ孫が代襲することになります。ひ孫も亡くなっていた場合はその子、その子も亡くなっていたらその子が、、、とずっと繰り返していくことを「再代襲相続」といいます。

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民法第887条 
 第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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【相続発生前に「兄弟姉妹」が死亡している場合】

兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている際には代襲相続が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が相続人になります。子の代襲相続とは違い、甥や姪が亡くなっている場合は、甥や姪の子供が相続人にはなりません。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪1代限りとなります。

 

(例外として、相続発生が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日である場合には、旧民法が適用となり、被代襲者が兄弟姉妹である場合にも代襲相続・再代襲相続が認められます)

 

【同時死亡の推定がある場合は代襲相続できるか?】

相続人が相続するためには、被相続人が死亡した時点において、相続人は生存していなければなりません。

たとえば、父と子が乗った飛行機の事故により2人とも死亡した場合、父と子のどちらが先に死亡したかを判断するのは非常に難しく、こうした場合に備え、民法には「同時死亡の推定」という規定がありこれらの者は同時に死亡したものと推定されます。

 

「同時死亡」は、死亡した数人の死亡原因が「共同の危難」にあることを要件としません。

父が飛行機事故で死亡し、子が海で遭難して死亡した場合で、親子のどちらが先に死亡したのか明らかでない場合にも該当します。

 同時に死亡したと推定されると、一方が死亡した時点で他方も生存していなかったことになるので、互いの間に相続は起きないことになります。つまり、父と子が同時に死亡したと推定される場合、父の相続に関して子は相続人とならず、また子の相続に関しても父は相続人となりません。

 

この同時死亡はあくまで推定であり、どちらが先に亡くなったかを示す証拠がでてくればその推定を覆すことができます。

 

  同時死亡が推定される場合にも、代襲相続は認められるので、父の相続について、死亡した子に子(孫)がいれば、孫が代襲相続をします。

 

【相続放棄は代襲相続の原因となるか?】

相続人が相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではないとみなされ、代襲相続は行われません。

 

【代襲相続と養子縁組】

養子の場合は、子の出生時期により代襲相続がするか否かが異なります。

 

養子縁組前に生まれた養子の子 代襲相続をしない
養子縁組後に生まれた養子の子 代襲相続をする

 

【代襲相続に関する必要書類】

 

代襲相続を行う際は、被相続人に関する戸籍とともに以下の戸籍が必要です。

 

・被代襲者の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)

・代襲相続人全員の戸籍(戸籍謄本、戸籍全部事項証明書)

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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