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株式の相続

遺産には、銀行の貯金や、土地と建物、株式、 有価証券、会員権、骨董品などなどいろいろあります。

骨董品などのものとして手元にあるものは、相続しやすいのですが、 株や株券などは、 相続人に一度名義変更する相続手続きが必要です。

仮に、株はいらないからすぐに売却してしまいたいお考えでも、お亡くなりになった方の名義のままでは売却することが出来ませんので、相続による名義変更手続が必要です。

株式の相続手続は、株式が上場株式非上場株式かで異なります。

上場株式の相続手続きについて

上場株式の相続は、銀行預金の相続の方法とよく似ています。

まず被相続人が証券口座を開設している証券会社に、死亡の事実を伝えます。

すると被相続人が所有していた株券の一覧と、相続手続き依頼書を発行してもらえます。

上場株式の相続に必要な主な書類は、以下のようなものです(証券会社により多少違いがあります)。

・相続による株券名義書き換え依頼書

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書(不要な場合もある)

現在の上場株券はすべて電子化されていますので、株券を相続で受け取る場合には、証券口座を所有している必要があります。

証券口座を所有していない相続人は、相続の時に証券口座を開設します。

株はいらないのですぐに売却したいといっても、死者名義のまま株を売却することは不可能です。

そのためいったん株を相続によって他の証券口座に移してから、売却することになります。

また、電子化されていない株券の相続には、失念救済請求書を提出して、いったん株券を電子化します。

そして、株券を電子化してから、株の相続を行うことになります。

非上場株式の相続手続きについて

非上場株式の相続には、証券会社は何の関係もありません。

非上場株式の会社には株主名簿が保管されているはずですから、相続人全員で話し合って株主名簿の書き換えを行ってください。

相続人全員の話し合いで合意さえ得られれば、いつでも相続による株主名簿の書き換えはできます。

相続による株主名簿の書き換えについては、遺言執行者でもいない限りは、法律で誰かがチェックするということはありません。

ただし非上場株式であっても、相続税が発生するほどの相続の場合は、税務署が株主名簿をしっかりと確認します。

非上場会社の株主名簿は適当に管理されており、誰が株主かよくわからないような状態の会社はよくあります。

そのため非上場会社の株の相続が発生しようになったら、税務署にきちんと説明できるように株主名簿を整備しておきましょう。

相続によって書き換えられた株主名簿に従って、相続税は課税されます。

株式の遺産分割

 

株式は、相続により共同相続人の共有に属し、預金債権のように相続開始時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、遺産分割協議が必要になります。
したがっ
遺産分割協議調えば、遺産分割協議書(又は同意書)を添付して、株券発行会社に対し、名義書換の手続をとることになります。
なお、具体的な株式の相続・名義変更の手続きについては、上記のとおりです。

 

 

株式を紛失した場合の手続き

 

被相続人が有していた株券が、相続開始後に見当たらない場合、以前は、6ヶ月以上の公示催告期間を経て、除権判決を受ける手続が必要でしたが、平成14年の商法改正で新しく株券失効制度 (株券だけに適用される)が採用されています。
これによると、株券を紛失した者は、会社に対してその株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿 に記載し、又は記録することを請求し、その登録から1年後に株券が無効となった後に相続による名義書換え請求をすることになります。

 

 

相続人に対する売渡請求

 

会社法では、 株式会社による相続人に対する株式の売渡請求が定款で定めることにより認められるようになりました。

なお、相続人対する売渡請求は株式会社が相続開始を知ってから1年以内と会社法で定められています。

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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