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内縁の妻(夫)の相続について

内縁とは、婚姻届を提出してする法律婚ではなく、事実婚状態にある関係をいいます。

内縁関係にあったかどうかは、お互いが婚姻意思を持って共同生活をしているかを基準として判断され、同居の有無やその期間、家計を同一にしているかどうか、挙式の有無、子の存在などの事情が総合的に考慮されます。

内縁関係は、愛人と同様だと認識されている方もいますが、愛人と内縁関係者では、法律で保証されている範囲が全く異なります。

婚姻関係と比べると法的な保証は少ないですが、いくつかの権利と義務は夫婦と同様のものが保証されています。


◆法律上の夫婦と同じ義務があるもの◆

・同居・協力・扶助義務
・貞操義務
・婚姻費用の分担
・日常家事の連帯責任
・帰属不明財産の共有推定

◆特別法で法律上の夫婦と同様にみなされること◆

・労働災害の遺族補償を受ける労働者の配偶者
・遺族補償年金を受ける者としての妻
・退職手当を受ける者としての配偶者

 など

 ◆法律上の夫婦には認められ、内縁では認められないもの◆

・夫婦の同氏
・成年擬制(未成年者が婚姻をすると、民法上では成年に達した者とみなされること)
・子の嫡出性
・配偶者相続権

内縁の妻(夫)は相続人になることができるの?


被相続人(亡くなった人)に配偶者がいた場合、配偶者は必ず相続人となります。
しかし、この配偶者とは婚姻届を提出し法律上認められた配偶者に限られますので内縁の妻はこれにあたらず、内縁の妻には相続権はありません。

何十年にもわたって事実上の夫婦として生活しようとも、婚姻届を提出していない以上、内縁関係のままでは夫婦として相続することは認められません。

これと同様に相続人だけに認められる「寄与分」についても、いくら親身に被相続人の療養看護をしても、寄与分を主張して財産をもらうことはできません。


※寄与分
相続財産の増殖に貢献(寄与)した相続人の相続分については、他の相続人よりも優遇しようという制度


ただし、被相続人(故人)に相続人が誰もいない場合は内縁の妻であっても一定の期間に家庭裁判所に申し出を行うことによって「特別縁故者」として故人の相続財産の全部または一部を譲りうけられる場合はあります。

 

特別縁故者とは

亡くなった人との間に特別なつながり(関わり合い)があった者のことで内縁の妻、事実上の養親子関係にある者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に該当する人のことを言います。

特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをして認められることで、なることができます。

また特別縁故者は、亡くなった方の法定相続人がこの世に一人もいない場合に、相続財産を受け取ることができるようになります。


特別縁故者として遺産を受け取るためには、亡くなった人の相続人の不存在が確定した後3ヶ月以内に「特別縁故者の相続財産分与の請求」を家庭裁判所に請求をする必要があります。


それでようやく、故人の相続財産を受領する事ができますが、裁判所がどのような判断をするかはわかりませんから、必ずしも全て認められるわけではありません。

一切認められない可能性もあります。また、家庭裁判所の認定がでるまで時間もかかります。

 

内縁の妻(夫)へ財産を渡したい場合はどうすればいいのか?

一番確実なのは婚姻届を出すことですが、諸々の事情から婚姻届を出せない場合は生前に贈与を行うか遺言で内縁の妻(夫)へと財産を渡す方法があります。

被相続人から内縁の妻(夫)に対する財産承継が認められるのは、主に次のような場合です。

遺言による遺贈

被相続人が、遺産の一部または全部を内縁の妻に遺贈するという遺言書を残していた場合です。

遺言書の内容が、特定遺贈(特定の財産を遺贈する)の場合であれば、相続人(遺言執行者がいるときは遺言執行者)が当該財産を内縁の妻に移転する義務を負います。
また、包括遺贈(個々の財産を特定せず相続財産全体の一定割合を遺贈する)の場合には、内縁の妻は包括受遺者として遺産分割協議に参加することになります。

なお、遺言によっても、相続人の遺留分を侵害することはできませんので、被相続人が財産の全てを内縁の妻に遺贈した場合など、遺留分侵害が認められるときには、相続人は遺留分減殺請求をすることができます。

生前贈与・死因贈与

被相続人が内縁の妻(夫)に対し贈与によって財産を移転する場合です。被相続人が生前に内縁の妻に対する贈与を行った場合はもちろん、被相続人の死亡により効力が発生する贈与契約(死因贈与)が締結されていた場合も財産が承継されます。

なお、これらの贈与についても遺留分減殺の対象となり得ます。

内縁関係の子どもの相続権

内縁の妻(または夫)には相続の権利はありませんが、その子どもはどうでしょうか?

お子さんがいて父親である男性が認知をしていれば、非嫡出子としてではありますが、母親が愛人であってもと内縁の妻であっても、子どもには相続権が発生します。

なお、法定相続分に関しては、平成25年12月の民法改正で婚姻関係にある男女の間に生まれた嫡出子と同等となりました。

離婚した相手の相続分は?

法定相続人となる配偶者は、死亡時に戸籍上で婚姻関係がある人です。
そのため、離婚した元配偶者は相続人になることはできません。
ただし、離婚した相手(前夫・前妻)との間の子どもは実の子なので、例え親権者でなくても相続人となります。
一方、婚姻関係がある夫婦でも、連れ子の場合は当然には相続権はありません。

連れ子に相続権を与えるためには、下記ページを参考にしてみて下さい。

※連れ子に相続権を与える方法は「養子と相続について」をご確認下さい。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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