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 認知症に備える「家族信託活用法」

65歳以上28%の方は、すでに認知症であるか、その疑いがあると言われています。

認知症になってしまった場合には、その方が保有するすべての財産が凍結されてしまい、相続対策は一切できません。
そのため、認知症になる前の対策が非常に重要になってきます。


◆認知症を発症するできなくなること◆

・ 遺言書の作成
・ 契約の締結
・ 遺産分割協議
・ 相続の承認若しくは放棄
・ 預金の引き出し
・ 新築、改築、増築又は大規模修繕
 

そこで最近、遺言や成年後見の弱点を補う手段として、家族信託民事信託という仕組みが注目されております。

家族信託は、遺言や成年後見の弱点を補う役目もありますので、今後の相続対策は家族信託を考慮することが必要です。

では、家族信託とはいったいどのようなものでしょうか?

家族信託とは

自分の老後や介護等に必要な資金の管理を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理のことを「家族信託」といいます。

財産を信託する人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、財産の利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。

 

 

どんな財産を信託できるの?

①不動産所有権、借地権、動産(ペット)、金銭
  信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

 家族信託のメリット

◆認知症対策に有効◆

認知症などで判断能力が衰え、成年後見が開始された場合には、その人の財産は成年後見人の管理下に置かれます。たとえ家族であっても手をつけることは許されず、事実上、凍結されてしまいます。

まだ元気なうちに家族信託を組んでおくことにより、委託者の判断能力が低下した後も、受託者が財産管理や資産運用を行うことができるため、財産の凍結を防ぐことができます。つまり、成年後見制度ではできないことが、家族信託ではできるようになります。

 

◆2次相続以降の資産承継対策に有効◆

遺言書の場合は、自分の財産を引き継がせるまで、つまり、一代限りしかすることができません。

これに対し、家族信託では、自分が亡くなった際の財産承継だけでなく、2次相続、3次相続といった先まで財産を受け継ぐ人を指定しておくことができます。つまり、遺言ではできないようなことが、家族信託ではできるようになります。

(※信託法において、信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています。30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません。)

なお、信託設定時において、受益者が現存している必要はありませんので、まだ産まれていない孫や姪甥を受益者として定めておくことも可能となります。

 


◆事業承継対策に有効◆

もし、自社株の大部分を保有している会社経営者が認知症になってしまった場合、議決権を行使することができなくなってしまいます。このような場合に備え、家族信託を組んでおけば、経営がストップしてしまう状況を回避することができます。また、後継者に今のうちから株式を移転しておきたいが、経営権については、もうしばらく自分で持っていたいという場合にも、家族信託を活用することができます。
 

 

家族信託と成年後見制度との違いは?


本人が認知症になってしまった場合、財産を動かせるかどうかがポイントとなります。


【成年後見制度】

制度の目的は被後見人の財産を守り、目減りを防ぐことです。財産を減らす行為は、相続対策のためでもできません。


【家族信託】

現金を収益不動産に組み替えるなどの大きな判断も、相続対策の一環として柔軟に行うことができます。

 

家族信託と遺言の違いは?

【遺言】

「長男に引き継ぐ財産を、いずれは次男の子どもに譲りたい」など二次相続以降の資産継承の指定ができません。

 
【家族信託】

家族信託では、自分が亡くなった際の財産承継だけでなく、2次相続、3次相続といった先まで財産を受け継ぐ人を指定しておくことができます。

(※信託法において、信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています。30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません。)

家族信託は次のような方々におすすめです

・高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。

・遺言書を書きたがらない親がいる。

・親が認知症になるか心配

・浪費癖のある子どもに一度に全ての財産を渡したくない

・障がいを持つ子がいて、将来の財産管理を心配している。

・財産の承継方法を次の次まで指定したい

・遺産承継について遺言書だけでは足りない

・子供がいないので甥や姪に財産を遺したい

・介護の実績に報いる遺産承継を実現させたい

・自分の希望に沿った事業承継をしたい
 


家族信託のご相談は、川崎遺産相続相談センターへご相談下さい。

初回のご相談は無料です。溝の口駅から徒歩3分、高津区役所から1分。平日は夜9時まで。土日・祝日も対応可能です。

またご高齢・ご多忙などのご事情で「相談に行く」事が難しいという方のため 無料出張相談(東京都・神奈川県)も可能です。お気軽にご相談下さいませ。

平成28年夏季休暇について

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平成28年の夏季休暇は次のとおりです。

8月13日から8月17日まで

なお、夏季休暇中のお問合せに関しては、

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ゴールデンウィークのご相談

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恐れ入りますが、ゴールデンウィーク前にご予約をお願いします。

なお、5月2日・6日については通常通りの営業となります。

多くのお客様からのご相談をお待ちしております!

平成28年4月27日

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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