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相続税は小規模宅地の特例で回避できるかも

主な相続財産が自宅等の不動産である場合には、小規模宅地の特例を利用することにより、相続財産が基礎控除を上回っているような場合でも相続税が課税されない可能性があります。

したがって、基礎控除を上回る相続財産がある場合には、積極的に小規模宅地の特例を利用することが相続税対策として重要です。

では、小規模宅地の特例とは一体どのような内容なのでしょうか?

 

小規模宅地の特例の内容

 

相続・遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として利用していたり、事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことに配慮すると共に、事業の継続をしやすくするために、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地の特例」といいます。

小規模宅地の特例の具体的な中身は次のとおりです。

 

平成27年1月1日以後に相続の開始のあった場合の減額割合表

相続開始直前の利用区分

要件

限度面積

減額割合

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

貸付事業以外の事業用の宅地等

特定事業用宅地等に該当する宅地等

400㎡

80%

貸付事業用の宅地等

一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等

特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等

400㎡

80%

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200㎡

50%

一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200㎡

50%

被相続人等の貸付事業用の宅地等

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200㎡

50%

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

特定居住用宅地等に該当する宅地等

330㎡

80%

 

では、小規模宅地の特例を実際に利用するための要件について説明します。

 

小規模宅地の特例の要件

 

小規模宅地等の特例の適用を受けるための要件は、①相続前の用途、②相続後の取得者及び利用状況、について設けられていて、その両方を満たした場合に適用できます。

 

1.相続前の用途

 相続前の用途は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用です。

したがって、別荘や生活を共にしない親族などが使用している土地は適用をうけることができません。

 

2.相続後の宅地の取得者及び利用状況

 相続前の用途に応じて宅地の取得者と利用状況の要件が設けられています。

利用状況とは相続税の申告期限(原則として相続後10ヶ月)までの間、宅地の取得者がその宅地を継続して利用しているかどうかということです。

 

宅地の利用状況についてまとめると次の表のようになります。

 

相続前の用途

宅地の取得者

継続利用しているか

被相続人の事業用

被相続人の事業を承継する親族

必  要

被相続人の居住用

被相続人の配偶者

不  要

被相続人と同居していた親族

必  要

同一生計親族の事業用

事業を営んでいた同一生計親族

必  要

同一生計親族の居住用

被相続人の配偶者

不  要

居住していた同一生計親族

必  要

 

小規模宅地の特例の具体例

 

では、実際の事例を元に小規模宅地の特例を検討してみます。

 

具体例

父親が所有・居住していた土地(特例適用前評価額1億円・面積600㎡)を、同居していた長男が取得して住み続ける場合、その土地は小規模宅地の特例を利用するといくらになるか?
 

同居していた長男が取得し、その後も所有&居住しますので、小規模宅地等の特例が適用可能であり、減額される金額は下記のようになります。

減額される金額 = 1億円 × 330㎡/600㎡ × 80% = 4,400万円
課税価格 = 1億円 - 4,400万円 = 5,600万円

したがって、小規模宅地等の特例を適用することで、4,400万円分も評価額が小さくなります

 

小規模宅地の特例の利用方法

 

小規模宅地の特例を利用する場合には、相続税の申告が必要です。

小規模宅地の特例を利用して基礎控除の範囲内となり、結果的に相続税が課税されないような場合でも、相続税の申告は必要になりますので、注意が必要です。

 

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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