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相続税の基礎控除

相続税は、全ての相続に対して課税されるわけではありません。
相続する遺産の額によっては、相続税は発生しませんし、相続税の申告も必要ありません。

相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税の申告が必要になり、相続する遺産や相続する相続人の内容によって相続税が実際に課税されるかどうか判断することになります。

つまり、相続税の有無を判断するためには、相続する遺産が基礎控除の範囲内か範囲外かどうかを確認することが非常に重要になってきます。

基礎控除の内容

実は、平成27年1月1日より相続税の基礎控除が大きく変わり、次のように改正されました。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除の具体例

相続税の基礎控除は具体例から考えるとわかりやすいです。

相続税基礎控除具体例1

【夫が死亡し、法定相続人はその妻と子供が長男と長女の3名の場合】

3000万円+600万円×法定相続人3名=4800万円(基礎控除額)

したがって、具体例1の場合には遺産総額が4800万円以下なら相続税の申告は不要となりますので、相続税は課税されません。

なお、もし長女のみ相続放棄をしていた場合には、相続税の基礎控除の算定では長女の相続放棄はなかったものと取り扱われます。
したがって、基礎控除は4800万円で変わりはありません。

相続税基礎控除具体例2

【夫が死亡し、法定相続人はその妻と子供が長女4長男の子供であるA及びBの合計2名の場合】

この事例で問題となるのは、長男の子供であるAとBが基礎控除の算定の法定相続人に該当するかどうかであるが、結論としては基礎控除の対象となる法定相続人となります。
したがって、相続税の基礎控除は次の通りとなります。

3000万円+600万円×法定相続人4名=5400万円(基礎控除額)

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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