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相続の相談を税理士にするケースとは?

相続はその相続財産の内容、不動産や負債の有無、相続人の数、話し合いがまとまっているかどうかなど、人によって様々です。そのため、その人ごとに依頼する専門家が違ってきます。

今回は税理士に相談を依頼する場合についてご説明させて頂きます。

※司法書士への相続相談についてはこちらをご覧ください。
 

相続額が大きい方、会社を相続する方は税理士へ相談

税理士は税金・お金に関するスペシャリストです。税理士の独占業務に税務署への申告手続きがあります。
遺産相続では、親から相続した預貯金・株式等を算定して基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要です。

また近年は「生前贈与」の方法を税理士に相談する人も増えています。

節税対策のための不動産運用相談、親が会社経営者、自営業者、開業医などの場合に円滑な事業継承ができるよう税務・経営のサポート相談など多くの遺産を相続した場合や節税を考えたい場合、会社を相続した場合やそれらを今後相続する可能性がある場合は税理士への相談が最適です。

相続税の基礎控除について

相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかからない、という非課税枠のことです。

もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。


基礎控除額の計算方法

相続税基礎控除の計算式は

3000万円+600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額

となっています。

◆具体例◆

 相続人が妻と子供3人の計4人の場合

 3000万円+(4人×600万円)=5400万円(基礎控除額)


 上記の場合、相続財産が5400万円を超えると相続税の申告が必要となります。

 相続税の計算方法について詳しくはこちら
 


所得税準確定申告は4か月以内に

個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があり、所轄の税務署に申告します。
 

相続税の申告と納付は10か月以内に

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提となります。

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
 

税理士ができること

・相続税申告
・税務調査のサポート
・節税対策(土地、不動産運用)
・生前贈与・贈与税のサポート
・財産調査
・事業継承に関する税務・経営のサポート業務

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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