負債はないが相続放棄した場合の解決事例
状況
① 被相続人Aには、子供である長男Bと次男Cがいた。
② Aには、自宅不動産と1000万円程度の預貯金があった。
③ Bは田舎から川崎市に引っ越してきて既に40年経っており、CはAの自宅で家族と同居していた。
④ Bは自分の暮らしに何ら金銭的な不安はないが、Cは自分が相続できるか不安な状況にある。
司法書士の提案&お手伝い
① BよりCを安心させるために家庭裁判所による相続放棄をしたいということだったが、Aには負債も何もないので、わざわざ相続放棄を家庭裁判所に申述する必要なないことを説明した。② しかし、よくよくBより話を聞くと、Cは自分が自宅を相続することができるか非常に不安に感じており、またBは長年地元を離れており、両親の面倒をCとその家族がみていてくれていることに感謝しており、自分が相続放棄をすることでCを安心させてやりたいとのことだったので、相続放棄を家庭裁判所に提出するお手伝いを行った。
結果
① Bの相続放棄は、速やかに家庭裁判所に認められ、無事に相続放棄が受理されることになり、Cが単独でAの財産を相続することができた。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。