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【遺言書・必要度チェック】1つでも当てはまれば要注意!あなたの相続トラブル危険度 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「自分には大した財産はないから、遺言書なんて必要ない」
「うちの家族は仲が良いから、相続で揉めるはずがない」

多くの方が、そう思っていらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書は、資産家だけのものではありません。ご自身の最後の想いを確実に実現し、何より大切なご家族を未来の相続トラブルから守るための、極めて重要な「最後のお手紙」です。

まずは、ご自身の状況が遺言書を必要としているか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。一つでも当てはまる方は、ぜひこの先の解説を読み進めてください。

【遺言書・必要度チェックリスト】

□ 子どもがいない

□ 相続人が一人もいない

□ 相続人の数が多い

□ 内縁の妻(または夫)がいる

□ 自分が亡くなった後の配偶者の生活が心配だ

□ 相続人の中に行方不明者がいる

□ 介護など、特にお世話になった長男のお嫁さん(またはお婿さん)がいる

□ 障害をもつ子どもがいる

□ 家業や農地を特定の子どもに継がせたい

□ 遺産のほとんどが自宅などの不動産だ

□ 自分でもどのくらい遺産があるか、よくわからない

□ 再婚していて、前の配偶者との間に子がいるなど、家族構成が複雑だ

□ 婚外子(隠し子)がいる、または認知したい子がいる

□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい(寄付したい)

□ 法定相続分とは違う分け方をしたい

□ 特定の人だけに財産を譲りたい

□ 相続人以外の人(お世話になった人など)に財産を渡したい

□ 生前贈与した財産がある

いかがでしたか?一つでも当てはまった方は、遺言書がないと、あなたの想いとは違う結果になったり、残されたご家族が大変な思いをしたりする可能性が高いと言えます。

では、遺言書があれば、具体的にどのようなことが実現できるのでしょうか。

遺言書でできることリスト ~あなたの想いを法的に実現する

遺言書に書くことで法的な効力(法的拘束力)を持つ事項は、民法で定められています。それは、あなたの想いを実現するための強力なツールです。

1)財産の分け方を自由に決められる

  • 相続人以外への遺贈
  •  法定相続人ではない、内縁の妻お世話になった長男のお嫁さん、友人などにも財産を遺すことができます。

  • 寄付
  •  社会福祉団体や母校、お寺などに財産を寄付し、社会貢献ができます。

  • 相続分の指定
  • 「妻の生活が心配だから多めに」「家業を継ぐ長男に手厚く」など、法定相続分とは異なる相続割合を指定できます。

  • 特定の財産の指定
  • 「自宅不動産は妻に」「預貯金は長女に」など、誰にどの財産を相続させるかを具体的に指定できます。

  • 遺産分割の禁止
  •  相続人がすぐに不動産を売却してしまいそうな場合など、最長5年間、遺産分割を禁止することができます。

2)相続手続きをスムーズに進められる

  • 遺言執行者の指定
  • 遺言の内容(預金の解約や不動産の名義変更など)を実現してくれる遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、相続手続きが非常にスムーズに進みます。特に、相続人の数が多い場合や行方不明者がいる場合に有効です。

  • 生前贈与の持戻し免除
  •  特定の子にだけ生前贈与した場合、その分は通常、相続財産に含めて計算し直されますが、遺言で「その必要はない」と意思表示することができます。

3)家族に関する想いを実現できる

  • 認知:
  • 婚姻関係にない女性との間に生まれた子を、遺言で自分の子として認知できます。認知された子は法定相続人となります。

  • 相続人の廃除
  • 自分に著しい非行や虐待を行った相続人から、相続権を剥奪する「廃除」を家庭裁判所に求めることができます(またはその取り消しも可能です)。

  • 未成年後見人の指定
  • 万が一、親権者であるご自身と配偶者が同時に亡くなった場合などに、未成年の子の面倒を見てくれる後見人を指定しておくことができます。

4】感謝の気持ちを伝え、争いを防ぐ

  • 付言事項
  • 上記の法的な効力はありませんが、「なぜこのような財産の分け方にしたのか」という理由や、家族への感謝の気持ちを「付言事項」として書き残すことができます。

  • このメッセージがあるだけで、残されたご家族の納得感が大きく変わり、無用な争いを防ぐ効果が期待できます。

まとめ:遺言書は、あなたにしか書けない家族への思いやりです

ご覧いただいたように、遺言書は単に財産を分けるためのものではありません。あなたの想いを法的な力で実現し、家族構成や個々の事情に合わせた、きめ細やかな配慮を可能にするものです。

チェックリストに一つでも当てはまった方は、ぜひ一度、相続の専門家である司法書士にご相談ください。あなたの想いをしっかりと形にし、ご家族が円満に相続を迎えられるよう、私たちが全力でサポートいたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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