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【遺言書の保管と執行】作成後の手続きを完全ガイド|司法書士が解説 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「せっかく遺言書を書いたのに、誰にも見つけてもらえなかったら…」
「親の遺言書を見つけたけれど、勝手に開けてもいいの?」

遺言書は、作成して終わりではありません。その想いを確実に実現するためには、適切に「保管」し、亡くなった後に正しく「執行」される必要があります。

この記事では、遺言書を作成した後の「保管」と、相続が開始した後の「執行」という2つの重要なプロセスについて、手続きの流れや注意点を司法書士が分かりやすく解説します。

あなたの想いを守る、遺言書の「保管」方法

遺言書は、相続人に見つけてもらえなければ意味がありません。しかし、簡単に見つかる場所に置くと、改ざんされたり、隠されたりするリスクも伴います。安全かつ確実な保管場所を選びましょう。

1. 公正証書遺言の場合

最もお勧めの方法です。公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で厳重に保管されます。そのため、紛失や改ざんの心配は一切ありません。ご家族には「どこの公証役場で遺言書を作成したか」だけを伝えておけば十分です。生前にご本人以外が内容を見ることはできないため、秘密も守られます。

2. 自筆証書遺言の場合の新常識【法務局保管制度】

自筆証書遺言の保管方法として、2020年7月から始まった「法務局保管制度」が非常に有効です。これは、作成した自筆証書遺言を法務局に預ける制度で、以下の大きなメリットがあります。

  • 紛失・改ざんのリスクがない
  • 相続開始後、家庭裁判所の「検認」が不要になる

費用も数千円と比較的安価で、自筆証書遺言の弱点を大きくカバーできるため、積極的に利用を検討したい制度です。

3. 専門家(司法書士)に預ける

遺言書作成を依頼した司法書士に、そのまま保管を依頼する方法です。司法書士は法律で厳格な守秘義務を負っているため、内容が外部に漏れることはありません。相続開始後、遺言執行者への就任も併せて依頼しておけば、発見から執行までが極めてスムーズです。

4. 第三者に預ける際の注意点

親族などに預ける場合は、利害関係のない方を選ぶことが鉄則です。相続人など利害関係のある方に預けると、隠匿や改ざんの恐れがあり、かえって紛争の原因になりかねません。もし遺言で遺言執行者を指定しているなら、その方に預けておくのが良いでしょう。

遺言内容を実現する「執行」までの流れ

相続が開始し、遺言書が見つかったら、いよいよ内容を実現するフェーズに入ります。

STEP1:遺言書の発見と「検認」手続き

【重要】公正証書遺言と法務局で保管した自筆証書遺言以外は、勝手に開封してはいけません!

これらの遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを受ける必要があります。

  • 検認とは?
  • 相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、その時点での遺言書の状態(形式、日付、署名など)を記録・保全する手続きです。これにより、後の偽造や変造を防ぎます。

  • 注意点
  • 検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません。検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があるだけでなく、他の相続人から偽造などを疑われ、紛争の火種となる恐れがあります。

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、どちらも開封せず、すべて家庭裁判所に提出します。法的には日付が最も新しい遺言書が有効となります。

STEP2:遺言内容を実現する「遺言執行者」

検認が終わると、いよいよ遺言内容の実現に取り掛かります。この手続きを責任を持って行うのが「遺言執行者」です。

  • 遺言執行者とは?
  • 遺言書に書かれた内容(預貯金の解約・分配、不動産の名義変更、子の認知など)を、相続人の代理人として実現する権限を持つ人です。

  • 選任方法
  • 遺言書で指定するのが一般的です。もし指定がない場合や、指定された人が辞退した場合は、相続人などが家庭裁判所に選任を申し立てることができます。

  • 誰がなる?
  • 相続人がなることも可能ですが、手続きは非常に複雑で法律知識も求められます。相続人間のトラブルを避け、中立公正な立場で迅速に手続きを進めるためにも、司法書士などの専門家をあらかじめ遺言で指定しておくことを強くお勧めします。

STEP3:遺言執行者の具体的な職務内容

遺言執行者に就任すると、主に以下のような職務を行います。

  1. ・相続人全員に就任したことを通知し、財産目録を作成して交付する。

  2. ・遺言の内容に沿って、預貯金の解約や不動産の名義変更(登記申請)など、遺産の分配を実行する。

  3. ・相続人以外の人への遺贈(遺産の引き渡し)手続きを行う。

  4. ・子の認知の届出や、相続人廃除の申立てなど、身分に関する手続きを行う。

  5. ・すべての手続きが完了したら、相続人に任務完了の報告をする。

遺言執行者は、これらの職務を完了させるために必要な一切の権限を持ち、相続人は執行を妨害することはできません。

まとめ:遺言の作成から執行まで、司法書士がトータルサポートします

遺言は、作成、保管、執行という一連の流れがすべて適切に行われて、初めてその想いを実現できます。

私達司法書士は、お客様の想いに寄り添った遺言書の作成支援はもちろん、その後の保管、相続開始後の検認申立て、そして遺言執行者への就任まで、すべてのプロセスをワンストップでサポートすることが可能です。

ご自身の想いを確実に未来へ繋ぐために。遺言に関するお悩みは、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

    代表

    小野 圭太

    保有資格

    司法書士 行政書士 民事信託士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託・不動産売買

    経歴

    司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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