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遺言書を書くべき人・メリットとは?相続の専門家である司法書士が解説 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

未来の円満な相続のために、遺言書を残したいと考える方も多くいるかと思います。
また、「遺言書が本当に必要なのか分からない」「遺言の書き方が分からない」という理由で、作成できていない方もいるかもしれません。

遺言を書く、書かないはその人の自由ですが、相続の専門家の観点からすると「遺言を書いておくべき」という人もいます。

そこで今回は、遺言書を残しておくべきケースについて解説していきます。

遺言書を残しておくべきケース

遺言書の作成については、大別すると3点の目的があります。

①財産を残す側の意思、意向を実現する
②相続に関するトラブルを未然に防ぐ
③相続手続きを円滑に行う

①は亡くなる側のメリット、②、③は残される家族(相続人)側のメリットとなります。
特に②・③について、遺言を作成することで残された配偶者と兄弟姉妹の争いを回避できることや、遺言により相続手続きの手間が減ることから
「遺言書の作成は最後の家族サービス」とも言えます。

これから「相続に関するトラブル」が発生しやすい代表的なケースをご紹介します。
一つでも当てはまるものがあれば、遺言の作成を行うべきと言えます。

夫婦間に子供がいないケース

遺言の作成などのご相談の中で最も多いのがお子様のいないご夫婦のケースです。
夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)の義理の父や母、もしくは義理の兄弟が相続人となるため、全員で遺産分割協議を行う必要が出てきます。

そして、相続人間であまり関係が良くない・交流がないといった場合、遺産分割で揉めてしまい「相続トラブル」となってしまうケースも少なくありません。
そこで、夫婦間でそれぞれ相手に全財産を相続するように書き残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、上記のトラブル対策として非常に役に立つと言えます。

「兄弟姉妹の遺留分」について詳しい解説はこちらから>>

離婚した相手との間に子供がいるケース

過去に離婚した2人は法律上、赤の他人となります。そのため、離婚後に元夫婦のいずれかが亡くなった場合にも、元配偶者には相続権はありません。

しかし、離婚した相手との子供がいる場合、その子供には相続権が発生します。
両親が離婚したからと言って法律上、その子供と親の関係性が切れることはないからです。

さらに再婚をしている場合、現在の配偶者とその間にいる子供にも当然、相続権が発生します。
離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を進めなければならないため、「相続トラブル」に発展する可能性は高いと言えます。

そのため、離婚した相手との子供に相続をさせたくないなどの場合には、相続財産の分け方などを調整した遺言書を書いておくことを強く推奨します。

障がいや認知症により判断能力のない相続人がいるケース

遺言書が残っていない場合の相続では相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし相続人の中に一人でも判断能力のない方がいる場合、自由な遺産分割協議を行うことが難しくなります。

判断能力について一つの基準として、被相続人の死亡の事実や遺産分割協議の内容を理解できる必要があります。
認知症を発症している方や障がいをお持ちの方=判断能力がないとは言えないですが、
高齢で認知症を発症した場合、判断能力がないとされてしまうケースも少なくありません。

判断能力に問題がある相続人は遺産分割協議に参加が出来ないため、その相続人に後見人を付けて、
後見人が判断能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する形を取ります。
ただし、後見人は被後見人の財産を守る職務があるため、被後見人の相続する財産が法定相続分以下になる遺産分割協議には合意できません。
そのため、後見人が付くと自由な遺産分割協議は難しくなると言えます。

成年後見について詳しい解説はこちらから>>

相続人の中に認知症の方がいる、もしくは認知症の発症の可能性が高い方がいる場合は、遺言書をを残しておくべきと言えます。
遺言書が残されている場合、相続人の関与なしに希望する形で相続を行うことが出来る
ため、本項のようなケースへの対策として遺言書の作成は有効であると言えます。

相続人同士の仲が良くない・疎遠な相続人がいるケース

遺言書が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を実施することになります。
相続人同士の仲が良くない、もしくは疎遠な相続人がいる場合は遺産分割協議時に揉めることが考えられます。

特に相続人である子供達が不仲で、協議することが難しいというケースは見られます。
残されたご家族が円満な相続手続きを行うためにも遺言書を残すべきといえます。

特定の相続人に財産を残したいケース

「特定の方に多く財産を相続したい」というご相談は多くいただきます。

被相続人に対して介護や経済的な支援をしてくれたなど経緯は様々かと思いますが、
相続人に対する感謝や残される方の生活支援のためにと言った理由が良くございます。

遺言を作成していない場合、財産は法定相続分通りに相続されてしまいます。
上記のような意向を持っている場合は、遺言の作成は必須となります。

また、特定の相続人に財産を残すような際には、遺言を書いた背景などを付言事項として残すことで、
相続手続き後の相続人間でのトラブルなどを防げる可能性があります。

遺言コンサルティングサポート

今回は遺言を書くべきケースについて解説いたしました。
ただ、遺言の重要性は理解したものの、具体的に「何について」「どう遺言を書けばいいか」わからないと思う方も多いのではないでしょうか。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを行っております。
遺言の作成を検討されている方は是非一度、ご相談下さい。

詳しくはこちらをクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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