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相続人に未成年者がいる場合の相続手続きはどうする? | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「夫が亡くなり、相続人は私とまだ幼い子どもです。遺産分割協議をしたいのですが、子どもは未成年。私が代理人として手続きを進めてもいいのでしょうか?」

このようなご相談は、相続案件の中でも非常によくあるケースです。そして、多くの方が「親である自分が子どもの代理をするのは当然」とお考えですが、実は相続手続きにおいて、それは法律で認められていません。

この記事では、相続人に未成年者(※)がいる場合の遺産分割協議の進め方と、その解決策である「特別代理人」について、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。

※2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この記事でいう未成年者とは18歳未満の方を指します。

なぜ親は、未成年の子の代理人になれないのか?

通常、未成年者が法律行為を行う際は、親権者(親)が法定代理人となります。しかし、遺産分割協議においては例外です。

例えば、夫が亡くなり、相続人が「妻」と「未成年の子」だったとします。この場合、妻がたくさん遺産を相続すれば、その分子どもの相続分は減ってしまいます。逆に、子どもの相続分を増やせば、妻の相続分は減ります。

このように、一方の利益が、もう一方の不利益になる関係を法律用語で「利益相反(りえきそうはん)」と言います。

法律は、このような状況で立場の弱い子どもの権利が親によって不当に侵害されることを防ぐため、親が子の代理人として遺産分割協議に参加することを禁じているのです。これは、未成年の子どもが複数いる場合に、親がその全員の代理人をすることも同様にできません。

解決策は、家庭裁判所で「特別代理人」を選ぶこと

では、どうすればよいのでしょうか。解決策は、その未成年者のためだけの特別な代理人、『特別代理人』を家庭裁判所に選任してもらうことです。

特別代理人は、利益相反関係のない中立な立場で、その未成年者の利益(法定相続分がきちんと確保されているかなど)を最大限に守るために、本人に代わって遺産分割協議に参加し、書類に署名・押印します。

特別代理人には誰がなれる?

特別代理人になるために特別な資格は必要ありません。利益相反関係のない親族(例えば、子から見た祖父母やおじ・おばなど)が候補者となることが多いです。 適当な親族がいない場合は、司法書士などの専門家を候補者として選任することも可能です。

どうやって選ぶの?

特別代理人は、親などが勝手に指名できるものではなく、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、裁判所の審判によって選ばれます。

申立てには、申立書のほか、候補者の住民票や戸籍謄本、そして「遺産分割協議書(案)」など、多くの書類が必要となります。

この「案」の内容が、未成年者にとって不利益なものでないかを裁判所がチェックし、問題がなければ選任されます。

「子どもが成人するまで待つ」は得策ではない

もう一つの選択肢として、「子どもが18歳になるまで遺産分割協議をしない」という方法も考えられます。しかし、これは現実的ではありません。

  • 不動産が共有状態のままとなり、売却や活用ができない。
  • 預貯金が凍結されたままで、引き出せない。
  • 相続税の申告期限(10か月)に間に合わず、税金の特例が使えなくなる可能性がある。
  • その間に別の相続が発生すると、権利関係がさらに複雑化する。

これらのデメリットを考えると、速やかに特別代理人を選任し、遺産分割協議を成立させることが賢明です。

【解決事例】祖父を特別代理人として、スムーズに遺産分割を完了

ご相談内容

川崎市にお住いの女性の方から以下のようなご相談をいただきました。

「夫が30代で急逝し、相続人は私と5歳の子どもです。夫名義の住宅ローンを完済するために団信で保険金がおりますが、その手続きのためにも遺産分割協議が必要だと銀行に言われました。どうすればいいでしょうか。」

当事務所のサポートと結果

まだお若い奥様が、深い悲しみの中で複雑な手続きに直面し、大変お困りのご様子でした。当事務所で詳しくお話を伺い、まずは「特別代理人」を選任する必要があることをご説明しました。

候補者として、お子様から見てお祖父様(亡きご主人の父)がお元気でいらっしゃるとのことでしたので、お祖父様に特別代理人になっていただくことをご提案。ご快諾いただけたため、当事務所が家庭裁判所への特別代理人選任申立に必要な書類一式を作成代行いたしました。

特に重要となる「遺産分割協議書(案)」については、お子様の法定相続分がきちんと確保され、かつ今後の生活のために奥様が不動産を相続するという、ご家族にとって最善の内容を作成し、裁判所に提出。

結果、申立ては無事に認められ、お祖父様が特別代理人として遺産分割協議書に署名。滞りなく不動産の名義変更と銀行手続きを完了することができました。

未成年者の相続手続きは、司法書士にお任せください

特別代理人の選任申立ては、ご自身で行うことも可能ですが、家庭裁判所に提出する書類の作成は非常に専門的で、煩雑です。

当事務所にご依頼いただければ、司法書士が法律に基づき、裁判所へ提出する全ての書類の作成を代行いたします。 また、お子様の利益を守りつつ、ご家族の皆様が納得できる遺産分割協議書(案)の作成サポートから、その後の不動産の名義変更(相続登記)まで、ワンストップでお手伝いが可能です。

お子様の大切な未来を守るための手続きです。不安な点があれば、一人で抱え込まず、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続手続きを「丸ごと」お任せください

相続人が多くて話がまとまらない、手続きの進め方がわからない。そんな時は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

当事務所の「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」は、司法書士が皆様の代理人として、相続に関するあらゆる手続きを一括でお引き受けするサービスです。

当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理・遺産承継業務)の費用

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遺産整理・遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理・遺産承継業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

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1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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