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相続税・贈与税改正のポイント | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増えることとなりました。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!

これまでよりも相続税の基礎控除が引き下げられたため、今までよりも相続税が課税されるご家庭が増えていきます。
その一方で、未成年者や障害者の方の控除額は引き上げられています。

基礎控除

平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除

平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢

障害者控除

平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。

ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。

法定相続分に応じた基礎控除 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 40% ⇒ 45% 1700万円 ⇒ 2700万円
6億円以下 50% 4700万円 ⇒ 4200万円
6億円超 50% ⇒ 55% 4700万円 ⇒ 7200万円

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!

パターンA:20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
パターンB:パターンA以外の場合

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)

基礎控除を差し引いた後の課税価格 パターンA パターンB
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20%⇒15% 25万円⇒10万円 20% 25万円
600万円以下 30%⇒20% 65万円⇒30万円 30% 65万円
1,000万円以下 40%⇒30% 125万円⇒90万円 40% 125万円
1,500万円以下 50%⇒40% 225万円⇒190万円 50%⇒45% 225万円⇒175万円
3,000万円以下 50%⇒45% 225万円⇒265万円 50% 225万円⇒250万円
4,500万円以下 50% 225万円⇒415万円 50%⇒55% 225万円⇒400万円
4,500万円超 50%⇒55% 225万円⇒640万円 50%⇒55% 225万円⇒400万円

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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