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相続手続に必要なもの | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

相続手続きに必要なものをまとめておきます。

①誰が亡くなったのか(被相続人となったのか)を特定させる書類が必要です。

・戸籍謄本:被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の死亡時の住所がわかる書類:住民票の除票もしくは戸籍の附票

②遺言書がある場合に必要なもの

・遺言書:公正証書遺言もしくは検認済証明の付いた自筆証書遺言・秘密証書遺言
・遺言執行者の選任審判書謄本:遺言で遺言執行者が指定されていない場合で、家庭裁
判所に遺言執行者の選任を申し立てた場合、選任審判書の謄本が必要です。

③遺言書がない場合に必要なもの

・誰が相続人となるのかを確定する書類:被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本(※被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には親の代まで)と確定した相続人についての生存していることがわかる現在の戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降のもの)
・遺産分割協議書:家庭裁判所にて調停や審判が行われた場合は調停調書や審判書謄本
・相続人全員の印鑑証明書

④遺産に不動産がある場合に必要なもの

・相続する不動産を特定する書類:登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産評価証明書
・不動産を相続する人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書:遺言執行者が選任されている場合は不要

 

その他にも、亡くなられたことに伴う手続には、下記のような書類・印鑑が必要となります。
ここでは代表的なものを例として掲載いたします。手続先によって変わる部分もありますので、関係各所にお問い合わせをお願いいたします。

手続き 故人の 受取人・相続人の
除住
民票
除籍謄本 改製原戸籍・
原戸籍
診断書 手帳・
証書
印鑑 印鑑証明 住民票 戸籍
クレジットカード                
遺族年金    
寡婦年金    
死亡一時金    
遺族厚生年金    
遺族共済年金        
葬祭費                
埋葬費                
保険金(生保)        
保険金(簡保)              
不動産名義変更    
預貯金名義変更・解約  
株式名義変更  
自動車名義変更    
光熱費名義変更              
電話名義変更          
借金名義変更    
会社役員の退任            

※必要書類の詳細については、関係各所へお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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