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川崎で相続放棄をお考えの方へ | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

ここでは、借金等のマイナスの財産を相続しない方法に関して、ご説明いたします。

相続放棄とは

マイナスの財産である借金を相続しない代表的なものが、相続放棄です。
被相続人がプラスの財産より借金を多く残して亡くなったような場合に、“プラスの財産も借金もどちらも受け継がない”と宣言することです。

相続放棄を行う場合には、被相続人(亡くなった方)の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てます。
よく「相続人どうしでの話し合いで自分は相続を放棄した」との話を聞きますが、
それは遺産分割協議において自分は「取り分なし」で合意した、ということであり、法律的な意味での相続放棄とは違います。

詳しくは「相続放棄手続きサポート」をご覧ください>>

詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください>>

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄・限定承認の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

詳しくは「3ヶ月経過後の相続放棄」をご覧下さい>>

単純承認と限定承認

遺産の全てを受け継がない相続放棄とは異なり、相続人が一定の留保をしたうえで相続をする意思表示が限定承認です。
一定の留保とは、「相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ」というものです。

詳しくは「単純承認と限定承認」をご覧ください>>

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄・限定承認の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

詳しくは「保証債務の相続」をご覧ください>>

相続放棄のQ&A

相続放棄に関して、お客様からよくご質問いただく内容にお答えいたします。

詳しくは「相続放棄のQ&A」をご覧ください>>

相続放棄の失敗事例

相続放棄のよくある失敗事例を掲載しております。

詳しくは「相続放棄の失敗事例」をご覧ください>>

相続放棄の無料相談実施中!

借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは044-863-7487になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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