3ヶ月経過後の相続放棄 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「自身が相続人であることを知った日」とは、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。
法律の文言通りに考えれば、亡くなった日から3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、マイナスの相続財産も含めたすべてを相続人が受け継ぐという結果になります。
しかし相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あります。3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。
こんなときはどうすれば良いのでしょうか…。
相続放棄は、「相当な理由」があれば、3ヶ月の期限が切れた後でも、相続放棄が認められる場合があります。
当事務所では以下のような取り組みで、ご依頼者様のお力になっております。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、以下のようにお客様をサポートしています。
1.しっかりヒアリング
当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、しっかりとヒアリングさせていただきます。
2.証拠となる書類の捜索
裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、お手元にある多くの書類の中から、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠をお客様と一緒に見つけ出す作業を行います。
3.「相当な理由」を記載した申述書の作成
見つけ出した証拠とヒアリング内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。
3ヵ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、特別な事情があり、相続人に酷な結果となる場合には、裁判所に相続放棄を受理してもらえる可能性があるのです。
相続放棄のように、人生が逆転しかねない重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
※料金表挿入
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。