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住宅取得資金の特例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、自分が住むための住宅用の家屋を新築したり、取得したり又は増改築したり(以下「新築等」といいます。)する金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を得た場合、以下に挙げる一定の要件を満たすと、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます)。

受贈者(子・孫)ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおりです。
「新築等」をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者(子・孫)が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の「新築等」に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

~平成27年12月31日

1,500万円

1,000万円

平成28年1月1日~平成32年3月31日

1,200万円

700万円

平成32年4月1日~平成33年3月31日

1,000万円

500万円

平成33年4月1日~平成33年12月31日

800万円

300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成31年4月1日~平成32年3月31日

3,000万円

2,500万円

平成32年4月1日~平成33年3月31日

1,500万円

1,000万円

平成33年4月1日~平成33年12月31日

1,200万円

700万円

 

贈与を受ける人(子・孫)の条件

次の要件の全てを満たす必要があります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(7) 原則贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

その他にも、「居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」が細かく決められています。

非課税の特例の適用を受けるための手続

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

詳しくお知りになりたい方は、非課税の特例に詳しい税理士を紹介いたしますので、お気軽にお問合せください。

 

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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