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相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。

つまり、相続の放棄をした相続人は、「その相続に関しては」、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
なお、今問題となっている相続に関しては、代襲相続(相続放棄をした相続人に子がいて、その子が代わりに相続すること)をすることができないことになります。

このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。また、被相続人と長年接点がなく、借金等の可能性が否定できない場合などにも利用される手続きです。

相続放棄の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 相続する財産を選ぶことはできません。
したがって、遺産に関して「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。

4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
 但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。

被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。
しかも、原則撤回できません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家である司法書士に遺産の調査や相続手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍謄本、被相続人の住民票除票(申述人が誰かによって違いあり)の取得
2)相続放棄申述書を作成
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述
4)家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了
7)債権者等に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらう

相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
  • 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手(切手代は各家庭裁判所により違いがあります)

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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