相続人が海外在住の場合の手続きは?必要書類と相続手続きの流れを司法書士が解説! | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「相続人の一人が海外に住んでいるけれど、手続きはどう進めればいいの?」
「実印や印鑑証明書がないと聞いたけど、遺産分割協議はできる?」
グローバル化が進んだ現代、ご相続人の中に海外で生活されている方がいるケースは決して珍しくありません。しかし、いざ相続が始まると、国内だけで完結する手続きとは異なる特有の課題に直面し、戸惑われる方が非常に多くいらっしゃいます。
この記事では、相続人が海外に在住している場合の相続手続きの注意点と、円満かつスムーズに手続きを完了させるための具体的な方法を、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
なぜ、相続人が海外にいると手続きが大変なのか?

相続手続きの基本的な流れは、相続人が海外にいても国内にいても大きくは変わりません。しかし、「書類」と「コミュニケーション」の面で、国内のみのケースにはない困難が生じます。
問題点①:実印と印鑑証明書が使えない
遺産分割協議書や金融機関の書類には、相続人全員の「実印の押印」と「印鑑証明書」の添付が求められます。しかし、日本の住民票を抜いて海外に居住している方は、印鑑登録ができないため、これらの書類を用意することができません。
問題点②:書類のやり取りに時間と手間がかかる
必要書類を国際郵便でやり取りする必要があるため、往復だけで数週間かかることもあります。また、書類に不備があった場合の再送付などを考えると、手続き全体が大幅に長期化するリスクがあります。
問題点③:コミュニケーションが難しい
単純な時差の問題だけでなく、相続制度や書類に対する考え方の違いから、スムーズな意思疎通が難しい場面も出てきます。
これらの問題を解決するために、法律で定められた代替の書類と手続きが存在します。
海外在住者のための代替書類とは?

①「印鑑証明書」の代わり → 『署名証明書(サイン証明書)』
海外在住の相続人は、実印の押印に代えて遺産分割協議書などの書類に署名(サイン)をします。そして、その署名が「間違いなく本人のものである」ことを証明するために、現地の日本領事館(大使館)で『署名証明書(サイン証明書)』を発行してもらう必要があります。
一般的には、完成した遺産分割協議書を領事館に持参し、領事の目の前で本人が署名し、その事実を証明してもらう形式を取ります。
②「住民票」の代わり → 『在留証明書』
相続によって不動産を取得する場合、名義変更(相続登記)の際に新しい名義人の「住民票」が必要となります。海外在住者には住民票がないため、その代わりとして住所を証明する『在留証明書』を、同じく現地の日本領事館で発行してもらいます。
これらの証明書を取得するには、本人がパスポートなどの必要書類を持って、平日の開館時間に領事館へ出向く必要があります。
【解決事例】専門家が窓口となり、煩雑な手続きを一本化

ご相談内容
川崎市にお住いの男性の方から以下のようなご相談をいただきました。
「相続人の一人がロシアに住んでおり、書類のやり取りや今後の手続きを考えると、自分たちだけで進めるのは困難だと感じています。」
当事務所の解決方法
このケースでは、時差や言語の壁、国際郵便での煩雑なやり取りが大きな負担となることが予想されました。そこで、当事務所が日本国内および海外在住の相続人様全員の窓口となる「相続財産承継業務委任契約」を締結。
司法書士が全ての相続人様との連絡調整を行い、署名証明書の取得案内から遺産分割協議書の郵送、その後の金融機関・法務局での手続きまでを一括して代行しました。
これにより、日本にお住まいの相続人様は、海外在住の相続人様と直接やり取りするストレスや手間から解放され、当初の想定より大幅に早く、かつ円満に全ての手続きを完了させることができました。
海外在住の相続人がいる手続きは、専門家にお任せください

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| 500万円以下 | 27.5万円(税込) |
| 500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
| 5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
| 1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
| 3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
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