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相続人が海外在住の場合の手続きは?必要書類と相続手続きの流れを司法書士が解説! | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「相続人の一人が海外に住んでいるけれど、手続きはどう進めればいいの?」
「実印や印鑑証明書がないと聞いたけど、遺産分割協議はできる?」

グローバル化が進んだ現代、ご相続人の中に海外で生活されている方がいるケースは決して珍しくありません。しかし、いざ相続が始まると、国内だけで完結する手続きとは異なる特有の課題に直面し、戸惑われる方が非常に多くいらっしゃいます。

この記事では、相続人が海外に在住している場合の相続手続きの注意点と、円満かつスムーズに手続きを完了させるための具体的な方法を、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。

なぜ、相続人が海外にいると手続きが大変なのか?

相続手続きの基本的な流れは、相続人が海外にいても国内にいても大きくは変わりません。しかし、「書類」と「コミュニケーション」の面で、国内のみのケースにはない困難が生じます。

問題点①:実印と印鑑証明書が使えない

遺産分割協議書や金融機関の書類には、相続人全員の「実印の押印」と「印鑑証明書」の添付が求められます。しかし、日本の住民票を抜いて海外に居住している方は、印鑑登録ができないため、これらの書類を用意することができません。

問題点②:書類のやり取りに時間と手間がかかる

必要書類を国際郵便でやり取りする必要があるため、往復だけで数週間かかることもあります。また、書類に不備があった場合の再送付などを考えると、手続き全体が大幅に長期化するリスクがあります。

問題点③:コミュニケーションが難しい

単純な時差の問題だけでなく、相続制度や書類に対する考え方の違いから、スムーズな意思疎通が難しい場面も出てきます。

これらの問題を解決するために、法律で定められた代替の書類と手続きが存在します。

海外在住者のための代替書類とは?

①「印鑑証明書」の代わり → 『署名証明書(サイン証明書)』

海外在住の相続人は、実印の押印に代えて遺産分割協議書などの書類に署名(サイン)をします。そして、その署名が「間違いなく本人のものである」ことを証明するために、現地の日本領事館(大使館)で『署名証明書(サイン証明書)』を発行してもらう必要があります。

一般的には、完成した遺産分割協議書を領事館に持参し、領事の目の前で本人が署名し、その事実を証明してもらう形式を取ります。

②「住民票」の代わり → 『在留証明書』

相続によって不動産を取得する場合、名義変更(相続登記)の際に新しい名義人の「住民票」が必要となります。海外在住者には住民票がないため、その代わりとして住所を証明する『在留証明書』を、同じく現地の日本領事館で発行してもらいます。

これらの証明書を取得するには、本人がパスポートなどの必要書類を持って、平日の開館時間に領事館へ出向く必要があります。

【解決事例】専門家が窓口となり、煩雑な手続きを一本化

ご相談内容

川崎市にお住いの男性の方から以下のようなご相談をいただきました。

「相続人の一人がロシアに住んでおり、書類のやり取りや今後の手続きを考えると、自分たちだけで進めるのは困難だと感じています。」

当事務所の解決方法

このケースでは、時差や言語の壁、国際郵便での煩雑なやり取りが大きな負担となることが予想されました。そこで、当事務所が日本国内および海外在住の相続人様全員の窓口となる「相続財産承継業務委任契約」を締結。

司法書士が全ての相続人様との連絡調整を行い、署名証明書の取得案内から遺産分割協議書の郵送、その後の金融機関・法務局での手続きまでを一括して代行しました。

これにより、日本にお住まいの相続人様は、海外在住の相続人様と直接やり取りするストレスや手間から解放され、当初の想定より大幅に早く、かつ円満に全ての手続きを完了させることができました。

海外在住の相続人がいる手続きは、専門家にお任せください

当事務所にご依頼いただければ、海外在住の相続人様との煩雑な連絡調整や国際的な書類の受け渡しを含め、相続手続きの全てをサポートいたします。

  • 海外在住者向けの書類作成・取得案内

  • 国際郵便の手配・管理

  • 全ての相続人様との連絡調整

  • 国内での預貯金解約・不動産名義変更手続き

お客様には、慣れない手続きに振り回されることなく、安心して故人を悼む時間をお過ごしいただけます。相続をきっかけに親族関係がこじれる「争族」を避け、円満な解決を実現するため、私たちの知識と経験をぜひご活用ください。

相続手続きを「丸ごと」お任せください

相続人が多くて話がまとまらない、手続きの進め方がわからない。そんな時は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

当事務所の「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」は、司法書士が皆様の代理人として、相続に関するあらゆる手続きを一括でお引き受けするサービスです。

当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

▶相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)の詳細はこちら!

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理・遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理・遺産承継業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理・遺産承継業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 27.5万円(税込)
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

料金表について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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