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相続手続きの流れ | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

①遺産相続の開始

亡くなった後、葬儀が終わり亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続手続きが始まります。

まずは「死亡届の提出」です。

届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。
※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。

②遺言書の有無の確認

遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。

ただ、遺言書は書いておけばよいというものではなく、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。
また、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかないこともあり、相続人同士で揉めるケースもあります。

最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきており、このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。

遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。

遺言書作成サポートについてはこちら>>

③相続人の調査

財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

相続人調査についてはこちら>>

④財産の調査

財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

戸籍収集についてはこちら>>

⑤相続方法の決定

相続財産には、前項④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。

こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。

この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。

故人が遺した負の財産相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

相続が発生したらについてはこちら>>

⓺遺産分割協議書の作成

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。

疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

遺産分割協議書についてはこちら>>

⑦遺産相続の名義変更

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。

また不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

不動産の名義変更についてはこちら>>

⑧相続税の申告・納付

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。

申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

当事務所では、相続専門の税理士と連携しておりますので、相続税についてもサポートさせていただきます。

またここで税理士といった他士業の名前が出てきましたので、下記に相続にまつわる専門家の得意分野を記載いたしました。大まかにお伝えすると、税理士は相続税のことに強く、弁護士は相続人間での争いごとに強く、司法書士は相続登記(不動産の名義変更)に強いといった得意分野があります。

司法書士は相続手続き全般に関わるという特性上、相続全体をコーディネートすることができます。相続で何か困ったことや疑問点があれば、身近な司法書士に一度相談することをお勧めいたします。

相続税深耕についてはこちら>>

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川崎・溝の口で当センターが相続で選ばれる理由

その①:安心の無料相談

その②:累計800件以上の相続の相談実績!

その③:溝の口駅から徒歩6分の好立地!

その④:近隣駐車場があり、お車でも来所可能です!

その⑤:相続に専門特化した事務所!

その⑥:万全の連携体制でスピーディーに対応!

その⑦:不安を解消する明瞭な料金体系!

その⑧:事前ご予約による土日祝・夜間対応、出張相談も対応しています!

その⑨:FPとして相続税に関する情報提供が可能!

その⑩:お客様のプライバシーを厳守します!

その⑪:こまめな報告・連絡・相談をしております!

その⑫:溝の口を中心に、世田谷・川崎エリアなど幅広く対応!

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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