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公正証書遺言とは?作成費用、必要書類、手続きの流れを司法書士が解説 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「自分の財産を、想いを込めて確実に家族へ遺したい」
「相続で家族が揉めないように、法的に間違いのない遺言書を作成したい」

このようなお考えをお持ちの方に、私達専門家が最もお勧めするのが「公正証書遺言」です。

この記事では、公正証書遺言とは何か、という基本から、具体的な作成流れ必要書類費用の目安、そして最大のメリットまで、分かりやすく解説します。

公正証書遺言とは?最も安全で確実な遺言方式

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が、遺言者ご本人の意思を直接聞き取って作成する、法的に極めて信頼性の高い遺言書です。

作成された原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失したり、誰かに偽造・変造されたりする心配がありません。数ある遺言の方式の中で、最も安全で確実な方法と言えます。

自筆証書遺言との違いは?メリット・デメリットを解説

遺言書にはご自身で作成する「自筆証書遺言」もありますが、公正証書遺言にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。比較しながら見ていきましょう。

公正証書遺言の大きなメリット

  • 確実性と安全性が非常に高い
  • 公証人が作成に関与するため、法律的な不備で遺言が無効になる心配がほとんどありません。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造、相続人による隠匿といったリスクを防げます。

  • 相続開始後の手続きがスムーズ(検認不要)
  • これが最大のメリットと言えます。自筆証書遺言の場合、相続が始まると家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となり、完了までに1〜2ヶ月の時間がかかります。

  • 公正証書遺言ならこの検認が不要なため、ご家族はすぐに相続手続きを開始でき、負担を大幅に軽減できます。

公正証書遺言のデメリット

作成に費用がかかる
  • 公証役場に支払う手数料や、必要に応じて証人に支払う謝礼など、一定の費用が発生します。

  • 手軽さという点では、費用のかからない自筆証書遺言に劣ります。

  • 作成に手間と準備が必要
  • 公証人との事前の打ち合わせや日時の予約、必要書類の収集、証人の手配など、作成までに準備が必要です。

  • 思い立った時にすぐ書ける自筆証書遺言と比べると、手間がかかる点はデメリットと言えるでしょう。

公正証書遺言の作成手順・5つのステップ

公正証書遺言は、以下の流れで作成します。

ステップ1:遺言の内容を決める

まず基本として、「誰に、どの財産を、どれだけ相続させる(遺贈する)のか」という遺言の骨子を決めます。

また、想いを伝える付言事項や、手続きをスムーズに進めるための遺言執行者を指定することもできます。

ステップ2:証人を2人以上決める

公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが必要です。

ただし、推定相続人(配偶者や子など)、未成年者、その他利害関係のある人は証人になれません。適当な方が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらったり、司法書士などの専門家やそのスタッフに依頼したりするのが一般的です。

ステップ3:公証役場と日時を調整する

お近くの公証役場に連絡を取り、作成日時を予約します。

ご病気での入院や、体が不自由で外出が難しい場合は、公証人に病院やご自宅まで出張してもらうことも可能です。

ステップ4:必要書類を準備する

事前に公証役場から案内がありますが、一般的に以下の書類が必要となります。

  • 遺言者本人に関する書類
    • 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)

    • 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)

  • 財産を受け取る人に関する書類
    • 相続人の場合:戸籍謄本、住民票など

    • 相続人以外の場合:住民票(個人の場合)、登記事項証明書(法人の場合)

  • 財産に関する書類
    • 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書

    • 預貯金:通帳のコピーなど、銀行名・支店名・口座番号がわかるもの

  • 証人に関する書類
    • 住民票や運転免許証のコピーなど、氏名・住所・生年月日・職業がわかるもの

ステップ5:公証役場で遺言を作成する

当日は、事前に準備した遺言の原案と必要書類をもとに、公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者本人と証人に確認します。

内容に間違いがなければ、それぞれが署名・押印し、公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言の作成費用は?

作成費用は、主に公証役場に支払う「公証人手数料」です。これは遺産の価額に応じて法律で定められています。

例えば、財産価額が3,000万円の場合の手数料は29,000円です。

その他、必要書類の取得費用や、専門家に証人を依頼した場合の謝礼などがかかります。

作成後の保管と検索について

完成した公正証書遺言の原本は、原則として公証役場で厳重に保管されます。遺言者には「正本」と「謄本」が交付され、ご自身で保管します。

また、作成した事実は日本公証人連合会が管理する検索システムに登録されます。これにより、相続が発生した後、ご家族が全国どからでも遺言書の有無を照会でき、遺言書が見つからないという事態を防ぐことができます。

まとめ:確実な遺言書作成は、司法書士にご相談ください

公正証書遺言は、あなたの最後の想いを最も確実に実現し、残されたご家族を相続トラブルから守るための最善の方法です。

「何から準備すればいいかわからない」「書類集めが大変そう」「仕事が忙しくて時間がない」など、作成に関するご不安やお悩みがあれば、ぜひ私達司法書士にご相談ください。

ご意向のヒアリングから、文案作成のサポート、公証役場との調整、必要書類の収集、証人の手配まで、煩雑な手続きをトータルでサポートいたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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