面識のない相続人(知らない相続人)がいる場合の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
相続のご相談の中では、異母兄弟・異父兄弟を知らなかったということもございます。特に、相続手続きでは戸籍を収集することになるため、その際に認識していない相続人が発生することが多いです。
本ページではそのようなトラブルが発生した場合の相続手続きについて解説しています。
相続時に異母兄弟・異父兄弟などの面識のない(知らない)相続人がいると発覚した場合
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を取得・収集することから始めることになります。
戸籍謄本を集めたところ、腹違いの兄弟(異母兄弟、異父兄弟)がいることが判明することもあります。
異母兄弟・異父兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然その異母兄弟・異父兄弟にも相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割内容に同意が必要です。
異母兄弟、異父兄弟がいる場合は相続人が知らなかったというケースも多いです。
しかし知らなかったとしてもしっかりと連絡を取り、相続手続きを行う必要があります。
そのような場合にどのように対処すればいいかを具体的な事例とともに解説します。
面識のない相続人の所在の調査を行う
腹違いの兄弟など面識のない相続人の所在、連絡先が既に分かっている場合には調査は必要ありません。
ただ、異父兄弟・異母兄弟が相続時に判明したというケースでは、その相手の連絡先が分からないという問題は発生しかねません。
仮に所在が分からない場合には、被相続人(亡くなった方)の戸籍を順に辿っていき、面識のない相続人の現在の戸籍を調べる必要があります。
そして、戸籍の附表を確認することで現在の所在を得ることが出来ます。
面識のない(知らない)相続人に書面にて相続発生の旨を連絡する
会ったことのない異母兄弟等に遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
書面を受け取る側にとっては突然の連絡です。丁寧に状況を説明し、出来る限り遺産分割協議に協力いただけるように依頼しましょう。
異母兄弟・異父兄弟の相続分
先ほども記載した通り知らない異母兄弟・異父兄弟にも通常の親族と同様に相続財産を受け取る権利があります。
例として、家族関係が下記の家族の相続分を考えます。
父(離婚歴あり、Aさんの実際の父)、母(離婚歴なし)、自分、弟、異母兄弟A(1名)
父親が亡くなった場合
法定相続分は母が1/2、自分と弟と異母兄弟がそれぞれ1/2×1/3=1/6となります。
母親が亡くなった場合
法定相続分は父が1/2、自分と弟が1/2×1/2=1/4となります。
本ケースでは異母兄弟には相続権は発生しません。
ここでは、被相続人(亡くなった方)と当人に親子関係があるかという点が重要です。
父と母が亡くなった後に弟が無くなった場合
この場合には相続人は自分と異母兄弟のAさんとなります。
法定相続分は自分が2/3、異母兄弟が1/3です。
ここまでに示した通り異母兄弟・異父兄弟がいる場合、相続分が状況によって複雑になる可能性がございます。
面識のない(知らない)相続人がいるケースを解決した事例
弊所は相続手続きに多数の実績があり、異母兄弟がいるケースや相続人間の面識がないケースの相続手続きについてもサポートしております。
相続人の中に異母兄弟・異父兄弟がいた相続の解決事例
戸籍を調査したところ、異母兄弟がいることが判明しました。
全く生前に相続人たちはやり取りを行ったことがないとのことでしたので、お手紙を異母兄弟に差し上げました。
すると、その異母兄弟から連絡を頂戴し、相続人である兄弟のお一人と直接お会いすることになり、その場では亡くなった父親の思い出や写真などを見せたり、写真を差し上げたりすることで、異母兄弟と相続人との信頼関係を築くことができ、無事に当初の案のとおりに遺産分割協議に応じてもらうことができました。
機械的な方法ではなく、その異母兄弟が何を望んでいたかを把握することが重要な事例でした。
「相続人の中に前婚の子がいた相続手続きの解決事例」についてはこちらのリンクから>>>
このように相続人調査では自身が把握していない相続人がいたり、相続財産があったりします。
簡易的に進めてしまうと後にトラブルに発展したり、より複雑な手続きが必要になってしまう場合もあります。
このように特殊な事情のある相続手続は可能な限り早めに専門家に依頼することを推奨しています。ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りに非常に神経を使います。
「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方が場逆になることもあります。
いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。
そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。