面識のない相続人(知らない相続人)がいる場合の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「亡くなった父の戸籍を調べてみたら、自分の知らない子ども、つまり兄弟がいた…」
相続手続きを進める中で、このような衝撃的な事実に直面し、途方に暮れてしまう方がいらっしゃいます。会ったことも、聞いたこともない異母・異父兄弟の存在が判明したとき、多くの人が「どうすればいいんだ…」と大きな不安を感じるはずです。
しかし、ご安心ください。このようなケースは決して珍しいことではありません。
この記事では、面識のない相続人がいることが発覚した場合に、何をすべきか、そしてどのように手続きを進めれば円満な解決に至るのかを、相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
なぜ、面識のない異母兄弟にも相続権があるのか?

たとえ長年交流がなかったとしても、亡くなった親(被相続人)の子どもである事実に変わりはありません。法律上、異母・異父兄弟であっても、他の兄弟と全く同じ立場の「法定相続人」となり、遺産を相続する権利を持ちます。
そのため、遺産分割協議は、その面識のない兄弟にも必ず参加してもらい、相続人全員の合意を得なければ、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを一切進めることができません。
知らない相続人がいる場合、まず何をすべきか? 3つのステップ

では、具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。基本的には以下の3つのステップで進めていきます。
STEP1:面識のない相続人の現在の所在地を調査する
まず、相手がどこに住んでいるのかを正確に把握する必要があります。被相続人(亡くなった方)の戸籍から順に辿っていき、その方の現在の戸籍謄本を取得します。
そして、戸籍謄本とセットで「戸籍の附票」という書類を取得することで、現在の住民登録上の住所を調べることができます。
STEP2:書面で丁寧に連絡し、状況を説明する
所在地の調査が完了したら、次はいよいよ連絡を取ります。突然電話をしても相手を驚かせてしまうだけですので、最初は必ず丁寧な手紙(書面)
でアプローチするのが基本です。相手にとっては、まさに青天の霹靂です。その驚きと心情に配慮し、以下の内容を誠実に伝えましょう。
-
・突然のご連絡になったお詫び
・どなたが亡くなり、相続が発生したかという事実
・ご自身がどのような立場の者であるかの自己紹介
・相手も法定相続人の一人であること
・把握している相続財産の概要
・今後の遺産分割協議にご協力をお願いしたい旨
いきなり遺産分割の具体的な提案をするのではなく、まずは事実を伝え、対話の第一歩とすることが重要です。
STEP3:遺産分割協議を行う
相手方と連絡がつき、協力の意思が得られたら、遺産分割協議を進めます。
直接会って話すのか、電話や書面のやり取りで行うのかはケースバイケースですが、お互いの希望を尊重しながら、全員が納得できる分割内容を目指します。
異母兄弟・異父兄弟の相続分

先ほども記載した通り知らない異母兄弟・異父兄弟にも通常の親族と同様に相続財産を受け取る権利があります。
例として、家族関係が下記の家族の相続分を考えます。
父(離婚歴あり、Aさんの実際の父)、母(離婚歴なし)、自分、弟、異母兄弟A(1名)
父親が亡くなった場合
法定相続分は母が1/2、自分と弟と異母兄弟がそれぞれ1/2×1/3=1/6となります。
母親が亡くなった場合
法定相続分は父が1/2、自分と弟が1/2×1/2=1/4となります。
本ケースでは異母兄弟には相続権は発生しません。
ここでは、被相続人(亡くなった方)と当人に親子関係があるかという点が重要です。
父と母が亡くなった後に弟が無くなった場合
この場合には相続人は自分と異母兄弟のAさんとなります。
法定相続分は自分が2/3、異母兄弟が1/3です。
ここまでに示した通り異母兄弟・異父兄弟がいる場合、相続分が状況によって複雑になる可能性がございます。
【解決事例】信頼関係の構築が、円満な相続を実現したケース

ご相談内容
「父の相続で戸籍を調べたところ、父の前妻との間に子ども(異母兄弟)がいることが分かりました。私たちはその存在を全く知らず、もちろん面識もありません。どう連絡を取ればいいのか、お金のことでもめないか、不安でいっぱいです。」
当事務所のサポートと結果
当事務所がご依頼を受け、まずは戸籍を辿って異母兄弟の方の現住所を特定。その後、司法書士が専門家として中立な立場から、非常に丁寧な言葉を選んでお手紙を作成し、送付しました。
お手紙を受け取った異母兄弟の方から当事務所にご連絡があり、最初は警戒されていたものの、私たちが第三者として誠実に状況を説明したことで、一度お会いいただけることになりました。
面会の場では、ご依頼者様がご自身の知る亡きお父様の思い出や、若い頃の写真を共有されました。すると、異母兄弟の方は、「金銭的なことよりも、自分の知らなかった父の姿を知ることができて嬉しい」と心を開いてくださり、信頼関係が生まれました。
結果として、遺産分割協議は非常に穏やかに進み、当初ご依頼者様が希望されていた分割案に快く合意。無事に全ての手続きを円満に終えることができました。この事例は、機械的な手続きではなく、相手の気持ちを汲み取ることの重要性を改めて教えてくれました。
「相続人の中に前婚の子がいた相続手続きの解決事例」についてはこちらのリンクから>>>
このように相続人調査では自身が把握していない相続人がいたり、相続財産があったりします。
簡易的に進めてしまうと後にトラブルに発展したり、より複雑な手続きが必要になってしまう場合もあります。
このように特殊な事情のある相続手続は可能な限り早めに専門家に依頼することを推奨しています。ぜひお気軽にご相談ください。
面識のない相続人がいる手続きこそ、専門家にご相談ください

面識のない相続人とのやり取りは、法律知識だけでなく、相手の心情に配慮した極めて繊細なコミュニケーションが求められます。
いきなり書面を送りつけ、「これがあなたの相続分です。ここに実印を押してください」というような高圧的な態度では、話がこじれてしまうだけです。言葉一つ、言い方一つで、相手の受け取り方は全く変わってしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、相続人調査から相手の心情に配慮したお手紙の作成、その後の交渉や遺産分割協議書の作成、各種名義変更まで、全てのプロセスを皆様の代理人として、また緩衝材となってサポートいたします。
法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うことで、相手方も冷静に提案を受け入れやすくなります。「争族」を避け、円満な解決を目指すために、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
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| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 27.5万円(税込) |
| 500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
| 5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
| 1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
| 3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
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