相続と行方不明者:知っておくべき手続きと注意点 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
相続が発生した際に、相続人の一人が行方不明になっている場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか? また、行方不明の相続人の財産はどうなるのでしょうか?
この記事では、相続における行方不明者の扱いについて、詳しく解説していきます。
1. 相続における行方不明者の扱い
民法では、7年間生死が不明な者は、家庭裁判所の審判によって死亡したものとみなすことができます(失踪宣告)。しかし、失踪宣告を受ける前でも、一定の要件を満たせば、不在者財産管理人を選任することができます。
(1) 不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理し、その利益を守るために、家庭裁判所によって選任される人のことです。不在者財産管理人は、行方不明者の債務の弁済、財産の保存、収益の処分などを行うことができます。
(2) 不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人は、利害関係人(相続人など)の請求によって、家庭裁判所が選任します。選任の際には、行方不明者の生死が不明であること、不在者財産管理人が必要な財産があることなどの要件を満たす必要があります。
2. 相続手続きにおける行方不明者の影響
相続手続きにおいて、相続人の一人が行方不明になっている場合は、以下の点に注意する必要があります。
(1) 相続人の確定
相続人を確定するためには、戸籍謄本などの資料を収集する必要があります。しかし、行方不明者の場合は、戸籍謄本を取得することが難しい場合があります。そのため、不在者財産管理人を選任し、家庭裁判所の協力を得ながら、相続人を確定する必要があります。
(2) 相続分の確保
行方不明の相続人の相続分は、他の相続人で分割することはできません。行方不明者が生きて戻ってきた場合に備え、その相続分を確保しておく必要があります。具体的には、不在者財産管理人が行方不明者の相続分を管理することになります。
(3) 遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。行方不明者の場合は、不在者財産管理人が代理人として遺産分割協議に参加します。ただし、不在者財産管理人は、行方不明者の意思を推測することができないため、遺産分割協議が難航する可能性があります。
3. 行方不明者が死亡したものとみなされる場合
行方不明者が7年間生死不明の状態が続くと、家庭裁判所の審判によって死亡したものとみなされます(失踪宣告)。失踪宣告がされると、行方不明者は法律上死亡したものとして扱われ、相続手続きを進めることができます。
(1) 失踪宣告の申立て
失踪宣告の申立ては、利害関係人(相続人など)が行うことができます。申立てには、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、所定の書類を提出する必要があります。
(2) 失踪宣告の効果
失踪宣告がされると、行方不明者は、失踪宣告の日に死亡したものとみなされます。これにより、相続手続きを進めることができるようになります。また、行方不明者の配偶者は、再婚することができます。
4. 行方不明者が発見された場合
失踪宣告を受けた後に行方不明者が発見された場合は、失踪宣告の取消しを家庭裁判所に申し立てることができます。失踪宣告が取り消されると、行方不明者は、法律上も生きているものとして扱われます。
(1) 相続手続きへの影響
失踪宣告の取消しによって、それまでに行われていた相続手続きは、無効となります。そのため、改めて相続手続きを行う必要があります。
(2) 財産の返還
失踪宣告の取消しによって、不在者財産管理人は、行方不明者に財産を返還する義務を負います。ただし、既に遺産分割が完了している場合は、返還が難しい場合があります。
5. 専門家への相談
相続における行方不明者の扱いは、複雑な手続きを伴うため、専門家への相談がおすすめです。司法書士や弁護士は、相続手続きに関する豊富な知識と経験を持っています。専門家に相談することで、適切な手続きを進めることができます。
当事務所では、相続に関する様々なご相談を承っております。相続手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
特に、相続人の一人が行方不明になっている場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の手続きなど、複雑な手続きが必要となります。当事務所では、豊富な経験と知識に基づき、お客様をサポートいたします。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。