解決事例
当事務所の解決事例を検索する
-
認知症対策と障害をかかえたお子さんを家族信託を活用した生前対策で解決した事例
2022年4月29日状況 ① 相談者Aは、子Bと一緒に、相談の為に事務所を訪問し、Aが将来判断能力が落ちたとしても、困らないように生前対策を打っておきたいとのご希望を示された。 ② Aの配偶者Cは既に逝去しており、BとBの兄弟であるDの二人がAの推定相続人であった。 ③ Dは、障害をかかえており、財産管理ができない状況で、Aと同居している状況であった。 ④ Aは自宅、…続きを読む
-
二次相続を踏まえた自宅の土地の相続登記の解決事例
2022年4月26日状況 ①Aの父Bが亡くなった。 ②父Bの法定相続人は、Aと、Aの母でありBの妻であるCの、2名のみ。 ③Bは、Aが所有する建物の底地である土地の所有権を持っていた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続手続きに漏れがないか確認の為、相続財産の聞き取りをさせていただいた。 結果、相続手続きを進めなければならないものは、B名義の土地についてであると絞り込め…続きを読む
-
お客様のニーズに沿った遺産分割協議書の作成を含む相続登記の解決事例
2022年4月14日状況 ①ご相談者の母が亡くなった。相続人は相談者と兄の計2人。 ②既に戸籍の収集や相続財産目録、遺産分割協議書案を作成されていた。 司法書士の提案&お手伝い ①遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人のご意志やご希望をお聞き取りしながら、相続登記に必要な不動産以外の内容も盛り込むことができる旨をお伝えした。 結果 ①遺産分割協議書の内容には不動産以…続きを読む
-
検認済みの自筆証書遺言を使用した場合の解決事例
2022年4月11日状況 ①被相続人A(夫)が亡くなり、相続財産として自宅の不動産があった。 ②相続人は妻Bと長女Cと次男Dと次女Eの4名である。 ③生前、Aは「不動産・預貯金の全財産をBにゆずる」旨の自筆証書遺言を書いていた。 ④その自筆証書遺言は既に裁判所において、検認済みであった。 ⑤戸籍は既にお客様が収集していた。 ⑥預貯金の解約は遺言に従い、お客様ご自身で進…続きを読む
-
余命宣告を受けたの方の公正証書遺言書作成の解決事例
2022年3月19日状況 ① 遺言書作成者Aは、年末にステージ4の癌であることが発覚し、自宅で療養されていた。 ② Aは診断により、余命が半年であると宣告を受けたが、手術などの手段による積極的な治療を受けることは難しい状況であった。 ➂ Aの推定相続人は、配偶者BとBとの子CとDの3名であったが、Cは二十年以上前に外国に行き、そのまま連絡が取れない状況になっていた。 …続きを読む
-
相続人同士が不仲でも遺産分割協議から相続手続きを解決した事例
2022年3月13日状況 ① 相談者Aの夫Cが亡くなった。 ② 相続人はAと息子Bであった。Cは預貯金や投資信託を数多く持っていた。 ③ またCは自宅と投資用に不動産も2か所に所有していた。 ④ AとBは不仲であったが、相続財産の分配自体に争いはなく遺産分割協議自体は問題なかった。 司法書士の提案&お手伝い ① AとBが不仲であるため、双方の意見をうかがって協議書をま…続きを読む
-
相続登記と解散会社の抵当権抹消を一緒に行った事例
2022年3月12日状況 ①被相続人は母であるA。 相続人は依頼者であるAの子Bと兄弟であるC、Dの他、姪のE。 代襲相続も発生している。 ②自宅不動産はAとBの共有となっており、既に完済済みの抵当権が付いている。 債務完済に関する書類を紛失しており、抵当権者である会社は解散している。 ③不動産の名義変更と抵当権の抹消手続きを希望されている。 司法書士の提案&お手伝い…続きを読む
-
コロナ禍で外出を控えたいお客様とITを利用してやりとりして進めた相続登記の事例
2022年3月10日状況 ① 被相続人Aが死亡した。 ② Aの相続人は妻Bと子C・Dであった。 ③ Cは川崎市外に居住していた。 ④ B、C、Dは相続財産の帰属については、遺産分割協議は済んでいたが、書面になっていなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① B、C、Dは相続財産の帰属のさせ方についてはご希望をお持ちであったが、遺産分割協議書のように形に残るような行動には…続きを読む
-
自筆証書遺言書に間違いがあった場合の相続登記の解決事例
2022年3月4日状況 ①10年程前に母が亡くなり、土地建物の名義変更が未了。 ②相続人である相談者は耳が不自由のため、相続人とその長女が来店。 ③戸籍等必要書類は揃っており、自筆証書遺言書もある。 ④自筆証書遺言書には、軽微であるが誤記もある。 司法書士の提案&お手伝い ①自筆証書遺言書は直筆のものであり、誤記のようなものが見られる。 また居宅の特定が難しいため、…続きを読む
-
相続人の1人が中国に住んでいる場合の相続登記解決事例
2022年3月3日状況 ①ご相談者の父が亡くなった。相続人は相談者の母と弟の計3人。 ②相続人の一人である弟は中国に住んでいる。 ③不動産の名義を相談者へ変更することが既に話し合いで決まっていた。 司法書士の提案&お手伝い 中国在住の相続人には、遺産分割証明書の書類を送付し、お近くの領事館又は大使館で、サイン証明書と在留証明書を取得していただくといった方法により、対…続きを読む