解決事例 | 溝の口とたまプラーザで無料相談なら「きずな相続」へ - Part 4
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公正証書遺言のとおり不動産を同居の長男が相続した解決事例
2024年5月9日状況 ①父が他界。公正証書遺言がある。 ②相続人は長女、次女、長男(相談者)、3女の計4名。兄弟間の関係は良好。 ③公正証書遺言は、不動産その他一切の財産を同居の長男に相続させるという内容。預貯金等の手続きは住んでおり、相続登記のみご依頼希望。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍等をある程度揃えており、不足戸籍等はご本人で取得いただける節約プランでご…続きを読む
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3年間、相続の手続きを執れずにいた遺言執行者の代理人として手続きを行った事例
2024年5月2日本解決事例では、相続手続きを放置していた事例について解説しています。 相続税申告、相続放棄に期限があるのは、ご存じの方も多いかもしれませんが、2024年4月から相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)も3年以内の対応が義務となっています。 状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②Aは生前に遺言公正証書を作成して…続きを読む
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相続人の1人が海外に住んでいる場合の相続登記解決事例
2024年4月26日本解決事例では、相続人の中に海外在住の方がいる場合の相続手続きを解説しています。 海外に相続人がいる場合も、手続きの流れに大きな違いはないですがいくつか注意点があります。 相続人の中に海外の方がいる場合の手続きについての詳細は下記をご確認ください。 海外に在住している相続人がいる場合の注意点>>> 状況 ①ご相談者の父親が20年以上前に、母がその後…続きを読む
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相続人間で協議がついているが、二次相続に不安を感じた場合の事例
2024年4月26日状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。 ②相続人はB(母・相談者)、AとBの子であるCとDの3人のみで既に協議はついている。 ③対象不動産がAとBの共有関係にあったため、Bに名義を集めることで話がついていた。 ④預貯金関係は既にご自身で解約済みであった。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍の収集を当事務所で行うこ…続きを読む
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遺産分割協議書に預貯金や有価証券の記載も行った相続の解決事例
2024年4月26日状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、相続手続きを進めたいとのことでご来所された。 ②相続人はB(妻)と子C・Dの3名であった。 ③相続財産は金融資産として預貯金と有価証券とA・Bが居住していたマンションであった。 ④金融資産も含めてすべてBが取得するとの内容で相続人間にて一致していた。 司法書士の提案&お手伝い ①相続登記に必要な戸籍等の収集、不動…続きを読む
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相続登記と休眠担保権の抹消(供託を利用した抵当権抹消)の登記をした事例
2024年4月23日状況 ① Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子であるAとCのみであった。 ③ AとCは遺産分割協議書によって不動産をAに相続させる予定だった。 ④ Aは不動産を相続した後売却を考えていたが、土地の登記簿には昭和初期に設定された抵当権が抹消されずに残っていた。 司法書士の提案&お手伝い ① 弊所にてご依頼人の戸籍・住民票や被相続人の除籍謄本・住民…続きを読む
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共有不動産の相続で所有者の長男のみが相続した解決事例
2024年4月23日状況 ①母が死亡。相続財産は預貯金と自宅の土地建物。 ②相続人は長男、長女の2人。相続人間の関係は良好である。 ③預貯金等は相談者自身で手続きしており、残りは不動産の相続登記のみご依頼を希望。 司法書士の提案&お手伝い ①戸籍等をある程度揃えていらっしゃるのでご相続節約プランでご提案。ご自宅の土地建物のみの遺産分割協議等を作成して登記申請にすすめる…続きを読む
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不動産の調査中に相続人の把握していない新たな土地が発見された事例
2024年4月4日状況 ①被相続人Aが亡くなった。 ②相続人はB(相談者)とC(妻)の二名であり、BはAの養子である。 ③相続財産は不動産(土地)と預貯金があり、土地はA⇒Bへ名義変更をご希望。預貯金についてはご自身にてお手続きを進められていた。 司法書士の提案&お手伝い ①預貯金についてはご自身にてお手続きを進められていた為、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成…続きを読む
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20年以上会っていなくて、行方もわからない父の相続放棄の解決事例
2024年4月4日今回は両親の離婚を機に疎遠になった被相続人の相続放棄手続きについて解説します。 相続人の内1名は海外に在住しており、手続きも難しい状況にありました。 相続放棄手続きについて詳細はこちらから>>> 状況 ① 両親の離婚を機に、疎遠になった父Aの相続放棄を子B、Cは希望している。B、CはAとは20年以上会っていない。相談者はB。 ② B、CはAの財…続きを読む
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未成年の相続人がいるため、特別代理人選任が必要だった遺産承継の解決事例
2024年4月2日相続の状況 ① 相談者Aの夫が若くして急逝。 ② 相続人は妻Aと、子B、子Cの3人。 ③ 財産は不動産、預貯金、自社株、持株会、財形貯蓄、未払い配当金等多岐にわたり、預貯金の口座数も多くネットバンク等もあり調査に時間がかかりそうな案件。 ④ 子B、子Cは未成年のため、相続手続きにあたり特別代理人選任手続きが必要。 ⑤ 財産額も多く、相続税申告が必要…続きを読む