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相続が発生したら | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

家族や親族が亡くなった後の手続きは何から始めたらいいの?

ご家族やご親族が亡くなると、様々な手続きを行う必要があります。

手続きには期限があるものや落ち着いてから手続きを行っても問題ないものありますので、どの手続きが必要なのかを把握することが重要です。

当事務所では、相続手続きが煩雑でよく分からないなど、お客様から多くのお悩みのご相談をいただきます。

今回は、ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きの流れや、相続手続きについての最低限知っておきたい知識について、相続の専門家である司法書士が解説させていただきます。

亡くなった後に必要な相続手続きの流れ

※詳しくは画像をクリック(拡大できます)

まずはじめに必要な手続きの流れを押さえておきましょう。

各手続きには期限がありますので、相続発生後には早急に手続きを行う必要があります。

このうち、以下の5つは手続きの期限が定められているため、期限内に完了するようにスケジュールを組む必要があります。

手続きの期限が定められているもの

■健康保険の資格喪失届
 会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内

■世帯主変更届
 亡くなってから14日以内

■相続放棄
 亡くなってから3ヵ月以内

■亡くなった方の所得税の準確定申告
 亡くなってから4か月以内

■相続税申告
 亡くなってから10ヵ月以内

その他の手続きについては特に期限が定められていないものや、期限に余裕のあるものが多いですが、手続きを放置しておくと、手続きが大変になることがあります。

優先度の高いものや期限があるものを把握して、できるだけ早く手続き終わらせることが大切です。

相続手続きを放置していた場合の注意点について詳しくはこちら>>

相続手続きを行う目安とは

初七日後

初七日が終わって少し落ち着いてから、公共料金などの名義変更・解約手続き、年金・生命保険関係の手続きを行う

亡くなってから2か月後

遺産を引き継ぐための手続きに必要となる相続人・相続財産の調査を終了させる。

亡くなってから半年~8か月後

相続税が発生する方は、亡くなってから10ヵ月以内に相続税申告をする必要があるため、余裕を持って遺産分割協議を進めましょう。

上記のスケジュールは目安ですので、個々の事情によっては優先しなければいけない手続きがある場合もあります。

手続きの進め方について不安な方や期限が迫っている方は一度相続の専門家へ相談することをおすすめします。

相続の無料相談を実施中です!

相続手続きは簡単に行えるものではありません。少しでもお悩みなら相続の専門家にご相談下さい。

亡くなった後に必ずやらなければならない「相続手続き」とは?

家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きのひとつに、相続手続きがあります。

「終活」ブームによって、一般的によく聞くようにもなったかと思います。

そもそも、「相続」とは、故人(被相続人とも言います)の財産を、ご家族やご親族である相続人が引き継ぐことをいいます。

あなたのご家族やご親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応などで、諸手続きに全く手が回らないというケースが多数あります。

相続手続きは「手間がかかる」「専門家でないと難しい」というものが非常に多く、手続きをする機関として、税務署、法務局、金融機関などバラバラで、提出しなければならない書類も多いケースがほとんどです。

相続手続きの流れ

① 相続人の調査

誰が相続人なのかを調査する必要があり、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。

法定相続人と相続人とは>>

② 相続財産の調査・財産目録の作成

相続を行う上では、「誰が」相続するかという相続人の確定と同じくらい、「何を」相続するのかという財産目録の作成が非常に重要です。
遺産分割協議書を作成する際には、この財産目録が必ず必要となり、相続完了後に財産が見つかった場合には、最悪の場合相続を一からやり直す必要が出てくる場合もございます。

③ 相続方法の決定

相続財産には、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。

遺産の分類と相続法方の決定についてはこちら>

借金や財産の相続放棄についてはこちら>>

④ 遺産分割協議

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。

遺産分割協議書についてはこちら>>

⑤ 預貯金の解約・払い戻し、株式の名義変更

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

預貯金の名義変更(預貯金の相続手続き)についてはこちら>>

株式の名義変更(株式の相続手続き)についてはこちら>>

⑦ 土地・建物など不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございます。
財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

⑧ 相続税申告

相続税の申告は相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。

相続税申告についてはこちら>>

相続手続きの流れの詳細

相続手続きの流れについては詳しくはこちら>>

相続全体の目安スケジュール

相続発生から 代表的な手続き 手続きの対象
7日 ・葬儀の手配
・各方面への通知
・お通夜、葬儀
ご遺族間
・死亡届
・火葬埋葬許可
市町村役場
・死亡届年金受給者 社会保険事務所
・生命保険付ローン手続、口座引落、
キャッシュカード停止、預金口座、
解約・引継、貸金庫
銀行
・出資金の引継 信用金庫
・クレジットカードの停止 カード会社
・口座の解約・引継、簡易保険、国債 郵便局
・生命保険、入院保険
・自動車保険(自賠責、任意)
・火災保険名義変更
保険会社
 14日       

【相談する専門家の選定】
1)相続全般 →鹿児島相続相談室
2)税金関係→税理士
3)不動産関係→司法書士、不動産会社
4)遺産分割→弁護士

・遺言書の有無確認
【相続調査】
・戸籍、遺産(不動産、動産)、債務を調べる
・相続人を調べる  

ご遺族間
・世帯主変更、児童扶養手当、国民健康保険(14日) 市町村役場
・未支給年金請求書 社会保険事務所
・会社役員の死亡(14日) 法務局
・遺言書の検認 裁判所 
・死亡退職金
・最終給与
・身分証明書
・健康保険
勤務先 
・株券 証券会社
・債権 発行会社
1ヶ月 ・個人事業の廃業届
・事業を承継した相続人の開業届
 (死亡後1ヶ月以内)
税務署
・高齢者福祉サービス/身体障害者手帳/愛の手帳 福祉事務所

・団体弔慰金/遺族共済年金/葬祭料

各共済会
・酒類の届出  監督官庁
・特許権  特許庁
・免許  公安委員会
・自動車/納税義務者 陸運局
・パスポート  旅券事務所
・身分証明書  学校
・借地借家契約  地主
・賃貸住宅  大家
・市営住宅  住宅供給公社
・会員証 ゴルフ場/デパート
老人会/フィットネス/JAF
・受信料 NHK
・利用料金 電話/電力/ガス会社
水道局
・インターネット プロバイダ
・レンタル・リース契約 レンタル・リース会社
49日   

・遺産分割協議書の準備
・四十九日法要、納骨

【手続き依頼先の選定】
1)相続手続き全般
→鹿児島相続相談室、信託銀行
2)司法書士(相続登記)
3)税理士(税務申告)
4)弁護士(調停、裁判)
5)社会保険労務士(保険、年金)
6)土地家屋調査士(境界、測量)  

ご遺族間
・埋葬許可
・姻族関係
・復氏届
・無料パス 
市町村役場
・遺族給付裁定請求(5年) 社会保険事務所
3ヶ月  ・遺族基礎年金裁定請求(5年)
・寡婦年金裁定請求(5年)
・一時死亡金裁定請求(2年)
市町村役場
・相続放棄、限定承認(3ヶ月)  裁判所
 4ヶ月   ・不動産相続登記 法務局 
・準確定申告(4ヶ月) 税務署
・子の氏の変更許可 裁判所
 10ヶ月 【相続税の申告】(10ヶ月)
・医療費控除の請求
・未分割財産確定期限
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減 
税務署 
1年

・遺留分減殺請求
(相続開始から10年。侵害された事実を知ってから1年)

ご遺族間

※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。
必須ではありません。

相続手続きは自分でもできる?

相続手続きはもちろんご自身で行うことも可能です。

しかし、いざ自分で手続きを始めようとすると、前述の手続きを期限内に完了する必要があります。
更には、法務局や金融機関、証券会社など、各手続き毎にそれぞれの管轄が異なるため、各機関に対して、個別に手続きをしなければならず、かなりの労力と時間を費やします。

会社にお勤めの方など、日中は忙しくて手続きをする時間がない方は特に注意が必要です。

実際、当事務所にも、以下の様に自分で進めてみたものの手続きが煩雑で分からないとご相談に来られた方が多くいらっしゃいます。

■相続人調査をしたところ、面識のない相続人がいて遺産分割についての話がなかなか進まない。

■自分で戸籍を収集しようと思ったが、故人の分だけで10通以上になり、相続人全員の分は集めきれないと思った。

■銀行に故人の預金の手続きについて問い合わせたら、いきなり口座を凍結され生活費が引き出せなくなってしまった。

■ほとんどの相続関係の手続きが平日の昼間に行う必要があり、会社を休まなければならない。

「相続手続きで”つまずく”ポイント」について詳しくはこちら>>

相続の無料相談を実施中です!

相続手続きは簡単に行えるものではありません。少しでもお悩みなら相続の専門家にご相談下さい。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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