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遺言書の種類を比較解説!あなたに最適な選び方を司法書士が教えます | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「自分の財産を、想い通りの形で家族に遺したい」
「遺言書を書きたいけれど、どんな種類があるの?自分にはどれが合っているんだろう?」

遺言書は、ご自身の最後の意思を法的な形で残すための大切な文書です。しかし、いざ作成しようとすると、様々な種類があってどれを選べば良いか迷ってしまう方も少なくありません。

この記事では、司法書士が遺言書の基本的なルールから、代表的な3つの種類「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の特徴、それぞれのメリット・デメリットまで、分かりやすく比較解説します。

2020年に始まった便利な新制度もご紹介しますので、ぜひご自身に最適な選び方を見つけてください。

遺言書の基本的なルール

まず、どの種類の遺言書にも共通する基本的なルールを確認しましょう。

  • 法的効力を持つ事項は法律で決まっている: 財産の相続に関する事柄など、法律で定められた事項にのみ法的な効力が生じます。付言事項として感謝の言葉などを残すことも可能です。

  • 一人一通で作成する: ご夫婦など複数人が1枚の用紙に遺言を書くこと(共同遺言)はできず、無効となります。

  • 文字で残すのが原則: 映像や音声による遺言は法的な効力が認められていません。

遺言書の主な3つの種類【普通方式】

一般的に利用される遺言書には、以下の3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言

ご自身で、遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する方式です。

最も手軽な方法ですが、形式に不備があると無効になったり、内容が不明確でトラブルの原因になったりするリスクがありました。また、亡くなった後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。

【ポイント】自筆証書遺言の法務局保管制度がスタート!

2020年7月から、作成した自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言の法務局保管制度」が始まりました。この制度を利用すると、以下のメリットがあります。

  • ・紛失・改ざんのリスクがない

  • ・家庭裁判所での検認が不要になる

  • ・形式の不備を法務局がある程度チェックしてくれる

この制度により、自筆証書遺言のデメリットが大幅に軽減され、利用しやすくなりました。

2. 公正証書遺言

公証役場で、証人2名以上の立会いのもと、ご自身の意思を公証人に伝えて作成してもらう方式です。

作成に費用や手間はかかりますが、法律の専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になる心配がありません。

原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもなく、最も安全で確実な方法と言えます。

また、家庭裁判所での検認も不要です。

3. 秘密証書遺言

ご自身で作成・封印した遺言書を、公証役場に持参し、公証人と証人2名以上に「自分の遺言書である」ことの証明をしてもらう方式です。

遺言の内容を誰にも知られずに秘密にできるメリットがありますが、公証人は内容を確認しないため、形式不備で無効になるリスクは残ります。

また、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が必要です。

【徹底比較】あなたに合う遺言書はどれ?メリット・デメリット一覧表

3つの方式の特徴を表で比較してみましょう。

公正証書遺言

自筆証書遺言
(法務局保管)

自筆証書遺言
(自己保管)

秘密証書遺言

確実性

◎ 非常に高い

○ 高い

△ 不備で無効のリスク

△ 不備で無効のリスク

安全性

◎ 紛失・改ざんの心配なし

◎ 紛失・改ざんの心配なし

× 紛失・改ざんのリスク

△ 紛失のリスクは低い

費用

△ 公証人手数料などがかかる

○ 数千円の保管手数料

◎ 不要

△ 公証人手数料などがかかる

手間

△ 証人や公証人との調整が必要

△ 法務局への予約・出頭が必要

◎ いつでも作成可能

△ 公証役場へ出向く必要

プライバシー

△ 証人と公証人は内容を知る

○ 法務局の担当者以外秘密

◎ 誰にも知られない

◎ 誰にも知られない

検認手続き

不要

不要

必要

必要

おすすめ度

★★★★★

★★★★☆

★★☆☆☆

★☆☆☆☆

ケース別・あなたにおすすめの遺言書は?

  • とにかく安全・確実に財産を遺したい方公正証書遺言が最適です。費用はかかりますが、無効になるリスクを避け、相続人の負担を最も軽減できます。
  • 費用を抑えつつ、ある程度の安全性を確保したい方 → 自筆証書遺言(法務局保管制度の利用)がおすすめです。検認が不要になる点が大きなメリットです。
  • まずは手軽に書いてみたい、内容を誰にも知られたくない方 → 自筆証書遺言(自己保管)も選択肢ですが、無効になるリスクや検認の手間があることを理解しておく必要があります。

まとめ:遺言書の作成は、司法書士への相談が安心です

遺言書は、ご自身の想いを実現し、残されるご家族をトラブルから守るための重要なツールです。

どの種類を選ぶべきか、法的に有効な内容になっているかなど、ご不安な点があれば、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。

お客様一人ひとりのご家族構成や財産状況、そして何よりも「想い」を丁寧にお伺いし、最適な遺言書の作成をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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