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遺言の種類 | 溝の口とたまプラーザで無料相談なら「きずな相続」へ

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、法的な効果を持つ内容は法律で定められている遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
なお、遺言書はお一人ごとに作成します。お二人で1枚の用紙に遺言書を書くことは認められておりません。
また、遺言書は文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは現在のところ認められていません。

遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。

1.普通方式

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

2.特別方式

・ 死亡危急者の遺言

・ 伝染病隔離者の遺言

・ 在船者の遺言

・ 船舶遭難者の遺言

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、パソコンで入力や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が原則として公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

ちなみに、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証証書遺言の証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように原則として公証役場で作成するのですが、遺言の内容を秘密にして、公証人でさえも確認できないようにするところが、公正証書遺言との相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で遺言書の検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合のみです。

特別方式の遺言

特別方式の遺言は、差し迫った指揮を目前とした状況で作成されることを前提とする、特別な遺言の方式です。そのために、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6ヵ月間生存した場合には、特別方式の遺言は効力を失います。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

 

  公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる
デメリット ●費用がかかる
●証人が必要
※成年者であることが必要。
※下記の方は証人になれない。
・推定相続人
・その配偶者
・直系血族など
●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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