相続登記が義務化されました!川崎・横浜で相続登記をの無料相談なら
相続登記でお悩みはありませんか?
川崎と横浜で相続の相談場所の選び方
川崎市と横浜市では相続の相談場所によって相談できる内容が変わりますので、相談内容が決まっている場合は特に注意が必要です。
ご相談先 | 特徴や対応業務など |
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司法書士 |
戸籍収集や不動産の名義変更(相続登記)、家庭裁判所での相続放棄など相続全般の手続きに対応いしている。 無料相談を行っている事務所も多く、相談できる場所が多いのが特徴。 |
税理士 | 相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など相続税の課税対象者は必要。 |
弁護士 |
相続で揉めてしまった場合の和解交渉や訴訟相談などを行う事務所が多数。 無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高なることも。 |
行政書士 |
相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭く依頼できる業務は少ないケースも。 車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。 |
金融機関 | 相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。 |
市役所 |
公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き |
よくある不動産の名義変更におけるお悩み
長年にわたり不動産の名義変更(相続登記)を忘れていた…
- 土地建物の名義を祖父母・両親から変更をしていない…
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- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
相続登記を放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
今後も住む予定がない不動産を相続した…
- 相続した不動産や自宅を今後も活用する予定がない…
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- 相続をきっかけに不動産の活用についてもサポートします!
両親が住んでいたマンションや自宅なども今後住む予定がないということで困っているというケースも相談に来られるケースもあります。
相続をきっかけに相続不動産をどうするかという点も考えるきっかけになりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記の手続きを進める上での注意点
①必要書類の準備
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
②不動産の名義変更に必要な書類の作成・取り寄せ
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
③相続不動産の登録免許税の計算
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。
④不動産の名義変更(相続登記)
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。
⑤法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参
法務局にて登記申請の手続きを行い、おおよそ1~2週間程度は時間がかかります。
きずな相続の相続登記サポートの流れ
川崎・横浜で相続登記の相談ならお任せください!
相続登記サポートの費用
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
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無料相談 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更※9 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 74,800円~(税込) | 132,000円~(税込) |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の固定資産税評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~(税込)になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
不動産売却代理サポートの費用
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当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
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相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
サポート | サポート料金 |
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不動産売却代理サポート | 不動産売却代金 × 1.5% |
※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます
川崎・横浜で相続登記の無料相談はこちらから
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。