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神奈川銀行の預金の相続手続きについて | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

神奈川銀行の相続手続き

神奈川銀行(かなぎん)の預金相続手続きと当事務所のサポート

神奈川銀行(かなぎん)の預金の相続手続きに関して、「どのような手続きが必要なのか」「何から始めればよいのか」をお客様にわかりやすくご説明させていただくため、当事務所では初回無料相談を行っております。

当事務所では、神奈川銀行(かなぎん)での預金の相続手続きに関するご相談やご依頼を数多く承ってまいりました。
この豊富な経験と実績を活かし、お客様のご状況に合わせた最適な相続手続きをご提案させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行などの金融機関が提供している「遺産整理・遺産承継業務」とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を指します。

多くの信託銀行や大手銀行でこのような業務を取り扱っていますが、財産額にもよるものの、概ね100万円以上の高額な基本費用がかかることが一般的です。

その主な内容は、相続に関わる法的手続きを各専門家(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士など)へ適切に振り分けることと、各金融機関の預貯金の名義変更業務になります。
※銀行へ支払う基本報酬とは別に、提携している各士業(税理士、司法書士など)への実務費用が別途必要になりますのでご注意ください。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサービス 遺産整理・遺産承継業務
手続きの特徴 司法書士が遺産管理人(遺産整理受任者)として相続人様の窓口となり、不動産、預貯金、株式、自動車など、あらゆる相続手続きをご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 財産目録の作成、名義変更、遺産分割協議書の作成等の管理業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。
また、銀行提携の各士業への依頼費用は別途発生します。
料金目安 250,000円~ 1,000,000円以上~

費用比較イメージ

当事務所にご依頼いただいた場合、お客様の窓口となって預金手続きや遺産整理業務をワンストップで進行いたします。

相続税の申告が必要な案件であれば相続税に強い税理士を、万が一争いが生じてしまった場合には遺産分割に精通した弁護士を、といったように、連携する専門家をスムーズに手配可能です。そのため、コスト面で比較するとはじめから当事務所にご依頼いただいた方がトータル費用を大幅に抑えることができます。

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理・遺産承継業務における総額費用

5000万円の場合の費用比較

上記のグラフの通り、同じ遺産整理業務であっても、銀行へ依頼した場合は220万円(税込)近くかかってしまうケースがあります。

当事務所にご依頼いただいた方が、業務の質や内容は変わらないにもかかわらず、不要な仲介手数料が掛からず、断然リーズナブルに手続きを完了させることができます。

神奈川銀行(かなぎん)の相続手続きの流れ

【公式】神奈川銀行の相続手続きに関するご案内

神奈川銀行における相続のお手続き方法や必要書類の概要については、公式の案内資料も併せてご確認ください。
最新の規定やお手続きの注意点などが詳しくまとめられています。

» 神奈川銀行:相続手続きに関するお知らせ(PDF)

0.神奈川銀行(かなぎん)とは

神奈川銀行(かなぎん)は、神奈川県横浜市に本店を置く第二地方銀行です。
1953年に設立され、地元に密着した金融サービスを提供しています。店舗は神奈川県内を中心に展開されており、地域の方々の生活口座として広く利用されています。詳しくは神奈川銀行公式ホームページをご覧ください。

1.まずは相続の届出を行います

お亡くなりになった事実を神奈川銀行の窓口へ申し出ます。これにより口座は凍結され、引き出しや引き落としが停止されます。
※被相続人の口座状況が正確にわからない場合は、残高証明書を取得して口座を調査します。

窓口へ行く際は、お手元にある預金通帳とキャッシュカードを持参すると話がスムーズに進みます。端末で名寄せ検索を行ってくれるため、把握していなかった他の支店の口座が判明することもあります。

神奈川銀行の場合、各支店に相続手続きの担当者が配置されていることが多いため、手続き自体は比較的スムーズです。ただし、担当者が接客中などで待たされるケースもあるため、お時間に余裕のあるタイミングでのご来店をおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます

窓口で相続の申し出を行うと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という書類一式を受け取ります。
神奈川銀行における預金の相続手続には、主に以下の2つの方法があります。

  • 払戻手続(解約): 預金口座を解約し、代表相続人の口座へ現金(振込)で支払いを受ける手続きです。(※一般的な方法です)
  • 名義変更: 預金の名義人を被相続人から相続人へ変更する手続きです。(※利率の高い定期預金をそのまま引き継ぎたい場合などに利用します)

払戻と名義変更は手続きの性質が異なり、必要となる書類も変わってきます。どちらの方法を選択するか、事前に相続人同士で話し合っておくことが重要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います

手続きの内容に合わせて、以下の書類を収集し窓口へ提出します。戸籍収集等は大変手間がかかるため、ご負担に感じる場合は当事務所の代行サービスをご利用ください。

【名義変更】の場合の必要書類

遺産分割協議書(相続人全員の署名および実印の押印があるもの)

相続に関する依頼書(銀行所定の用紙)

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本(発行から1年以内のもの)

相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

被相続人の通帳・キャッシュカード・証書など

名義変更を受ける相続人の実印および新しい銀行印

名義変更を受ける相続人の本人確認書類(運転免許証など)

【払戻手続(解約)】の場合の必要書類

相続に関する依頼書(相続人全員の署名および実印の押印があるもの)

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本(発行から1年以内のもの)

相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

被相続人の通帳・キャッシュカード・証書など

支払いを受ける相続人代表者の振込先通帳

相続人代表者の実印

相続人代表者の本人確認書類(運転免許証など)

【重要】預金だけでなく「不動産の名義変更」もお忘れなく!

相続手続きにおいて非常に多いトラブルが、「銀行の預金解約手続きは終わったものの、自宅など不動産の名義変更(相続登記)を放置してしまった」というケースです。

不動産の相続登記は法律で義務化されているため、放置すると過料の対象になる恐れがあります。預金手続きと併せて、司法書士などの専門家へご依頼いただくのが最もスムーズで安心です。

» 「不動産の名義変更」について詳しくはこちら

川崎・横浜で相続・遺言のご相談なら「きずな相続」にお任せください!

相続は、大切な方を亡くされた感情的な整理がつかないまま手続きを迫られることが多く、心理的なハードルが非常に高いものです。また、現地の状況や財産・負債(借金など)の全容が分からないことが、さらなる不安を呼び起こします。

当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から、負債の確認方法のアドバイス、不動産の売却査定の橋渡しまで、お客様が一人で悩むことなく解決できるよう全力でサポートいたします。

「疎遠だった父の遺産があるらしいが、関わりたくないし不安だ」

「マイナスの財産(借金)がないかどうかだけ、まずは確認したい」

「相続した古い空き家を、できるだけ早く現金化したい」

どのようなお悩みでも構いません。私たちは、知恵と知識と経験をもって、あなたの新しい一歩を支えます。慣れない手続きに振り回されることなく、未来へと目を向けていただけるよう伴走させていただきます。

当事務所のサポート内容(相続手続きまるごとお任せプラン)

当事務所に遺産整理業務をご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、各金融機関での手続き代行まで全てをサポートいたします。慣れない書類の準備に振り回されることなく、故人を悼む日々を穏やかに過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割につきましても、冷静かつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続が相続人どうしがいがみ合う「争族」にならないよう、当事務所のノウハウでしっかりとサポートさせていただきます。

▼ 相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)の詳細は下記をクリック ▼

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相続・遺言の【初回無料相談】を実施中!

金融機関の口座解約、不動産の名義変更、遺言書作成、成年後見など、相続に関わるあらゆるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。

» ご相談から解決までの流れについてはこちら

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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