川崎信用金庫(かわしん)の預金口座の相続手続きに関してはこちら | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

ご家族がお亡くなりになり、川崎信用金庫の相続手続きや口座の凍結解除でお困りではありませんか?
川崎信用金庫(かわしん)の預金の解約や名義変更は、集める戸籍等の必要書類が多く、信用金庫特有の「出資金」の精算もあるため、ご自身で行うには時間と手間がかかります。
当事務所では、川崎信用金庫の預金相続手続きに関して数多くのご相談と代行実績がございます。ご自身で手続きを行うための最新の流れや必要書類を詳しく解説しますので、ぜひご参考になさってください。また、ご自身での手続きが難しい方のために司法書士による無料相談も実施しております。
目次
1. 川崎信用金庫(かわしん)とは
川崎信用金庫(通称:かわしん)は、神奈川県川崎市に本店を置き、川崎市・横浜市をはじめ神奈川県内や東京都の一部に多くの店舗を展開する地域密着型の信用金庫です。地域の方々の生活に深く根付いており、当事務所でも非常に多くの方から相続手続きに関するご相談をお受けしています。
■ 川崎信用金庫の公式情報
公式の相続案内パンフレット等については、以下の公式サイトもあわせてご確認ください。
川崎信用金庫 公式相続案内ページへ
2. 川崎信用金庫の相続手続きの最新事情と流れ
以前は各支店の窓口で相続手続きを行っていましたが、現在は手続きの迅速化と窓口混雑緩和のため、「かわしん相続センター(中原事務センター内)」との郵送のやり取りが基本となっているケースが多く、窓口へ行く場合も「事前予約制」となっている店舗がほとんどです。
ふらっと支店に行ってもその場で手続きが完了することはありませんので、以下の手順で進めるのがスムーズです。
ステップ1:お取引店へ相続発生の連絡(口座の凍結)
まずはお亡くなりになった方(被相続人)が口座をお持ちの川崎信用金庫のお取引店(支店)、またはかわしん相続センターへ電話で連絡します。この連絡により口座は凍結され、引き出しや引き落としができなくなります。
お手元に通帳やキャッシュカードを用意しておくと、スムーズに口座の特定(名寄せ)ができます。
ステップ2:「相続預金の支払手続等に関するご案内」の受取
連絡後、川崎信用金庫から相続手続きに関する案内書類と「相続に関する依頼書(相続届)」が郵送、あるいは窓口で交付されます。
この際、預金の手続き方法を以下の2つから選択します。
- 払戻手続(解約):預金を解約し、相続人の代表者口座へ現金(振込)で支払を受ける手続(※多くの方がこちらを選びます)
- 名義変更:預金の名義人を被相続人から相続人に変更する手続(※金利の高い定期預金をそのまま引き継ぐ場合など)
ステップ3:必要書類の収集と提出
案内に従って、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を集め、「相続に関する依頼書」に相続人全員の署名・実印を押印して信用金庫へ提出します。
ステップ4:払戻し(振込)の実行
書類に不備がなければ、およそ1〜3週間程度で指定した相続人の口座へ預金が振り込まれ、相続手続きが完了となります。
3. 【状況別】川崎信用金庫の相続手続きに必要な書類
必要書類は、「遺言書の有無」や「遺産分割協議書の有無」によって異なります。ご自身のケースに当てはまるものをご確認ください。
パターンA:遺産分割協議書を作成する場合(一般的なケース)
- 相続に関する依頼書(川崎信用金庫所定の用紙)
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本(発行から1年以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内の場合が多いので要確認)
- 被相続人の通帳、証書、キャッシュカード
- 代表相続人の通帳(振込先確認用)
- 代表相続人の本人確認書類(運転免許証など)
パターンB:遺言書がある場合
遺言書の種類によって必要な書類が変わります。
- 公正証書遺言の場合:公正証書遺言の正本または謄本
- 自筆証書遺言の場合:家庭裁判所の「検認済証明書」が付いた遺言書原本(※法務局の遺言書保管制度を利用している場合は「遺言書情報証明書」)
※遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書と実印の押印で手続きが進められるケースが多く、他の相続人の印鑑証明書が不要になる場合があります。
4. 相続税申告に必要な「残高証明書」と「既経過利息」
遺産総額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合、単なる解約手続きだけでなく「死亡日時点の残高証明書」の取得が必要です。
また、定期預金がある場合は、死亡日までに発生していた利息である「既経過利息(きけいかりそく)の計算書」も税務署への提出資料として必要になります。これらは解約手続きとは別に発行請求を行う必要があるため、手続きの初期段階で忘れずに依頼しましょう。
5. 信用金庫ならではの「出資金」の手続きに注意
川崎信用金庫で口座を持っている方の中には、組合員として「出資金」を支払っている方が多くいらっしゃいます。
出資金は預金ではないため、預金の解約手続きとは別に「出資金(組合員持分)の払戻し」または「持分譲渡(名義変更)」の手続きが必要です。出資金の払戻しは、原則として年に1回開催される「総代会」の承認後(通常6月〜7月頃)に行われるため、預金解約と同時に現金化できない点に注意が必要です。
6. 専門家に任せる場合の費用は?(信託銀行との比較)
「平日の日中に役所で戸籍を集めたり、金融機関と郵送のやり取りをする時間がない」「手続きが複雑で疲れてしまった」という方は、専門家による遺産整理業務(相続手続き丸ごと代行サービス)の利用がおすすめです。
信託銀行でも同様のサービス(遺産整理・遺産承継業務)を行っていますが、財産目録の作成や名義変更業務で最低報酬額が100万円以上に設定されていることが一般的です。さらに、司法書士や税理士の報酬は別途加算されます。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| サービス名 | 相続手続き丸ごと代行サービス | 遺産整理・遺産承継業務 |
| 特徴 | 司法書士が遺産管理人として窓口となり、不動産、預貯金、有価証券などのあらゆる相続手続きを一括で代行。税理士等との連携もスムーズです。 | 手続き業務全般を行うが、最低報酬額が高額。また、不動産登記や税務申告など、提携士業への費用が別途必要になります。 |
| 基本料金 | 250,000円~ | 1,000,000円以上~ |

(例)遺産総額が5,000万円の場合の総額費用比較

当事務所にご依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。最初から当事務所へご相談いただくのが一番のコストダウンに繋がります。
7. 当事務所のサポート内容と無料相談
不動産の名義変更(相続登記)も忘れていませんか?
川崎信用金庫の預金手続きは終わったものの、ご実家など不動産の名義変更(相続登記)を放置してしまっているケースがよく見受けられます。現在は相続登記が義務化されており、放置するとペナルティの対象になる可能性があります。当事務所は司法書士事務所ですので、預金の解約から不動産の名義変更までワンストップで対応可能です。
川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!
相続は、感情的な整理がつかないまま手続きを迫られることが多く、心理的なハードルが高いものです。「疎遠な家族の遺産で関わりたくない」「借金がないか調査したい」「実家を早く売却して現金化したい」など、どのようなお悩みでも構いません。
私たちは、知恵と知識と経験をもって、あなたが一人で悩むことなく解決できるよう全力でサポートいたします。相続をきっかけとした「争族」を防ぎ、未来へ目を向けていただけるよう伴走させていただきます。
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予約受付専用ダイヤル:0120-991-880
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































