相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
川崎・溝の口の相続手続きで選ばれる3つの理由
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
当事務所の相続手続き丸ごとサポートの特徴
相続手続き丸ごとサポートの基本的な流れ
当事務所の解決事例
【CASE】相続財産が不明の場合であっても、相続手続きを完了したケース
相続財産がどのくらいあるかわからない・・・
【状況】
①ご相談者の父が亡くなり、相続人は子2人でした。
②数年前に亡くなっている母の相続手続きもしていませんでした。
また、金融機関の情報がほとんど残っていない為、相続財産は不明という状況です。
③父の相続財産には複数の不動産と預貯金、家賃や電信柱の収入があり、
登記簿上、抵当権が設定されている不動産もございました。
財産調査に加えて提携税理士を紹介
【司法書士の提案】
①お母様とお父様のお二人の相続手続きをまとめておこなうことができる旨をお伝えしました。
②相続税税申告の必要性が高く、税理士の先生を紹介して相続手続き全般を行うことができるとお伝えさせていただきました。
③さらに不明な預貯金や不動産の情報に関し、調査もお手伝いできることをご提案いたしました。
トラブルなく無事に相続手続きが完了!
【結果】
①相続税納付額を抑えられる相続の分割方法を税理士と共に話し合い、相続人のご希望をお聞きしながら進めました。
お父様の家賃収入等の確定申告がされていなかったことが途中でわかりましたが、税理士に過去の確定申告手続きを依頼し、心配なことは全て解消した状態で、相続手続き全般を終了することができました。
②抵当権者である金融機関に連絡を取り、返済に関する確認をしてもらいました。
金融機関に抵当権抹消書類を再発行してもらい、相続登記と抵当権抹消登記をまとめて行うことができ、ご相談者様にも大変満足いただけました。
相続手続き丸ごとサポートの料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)の費用
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理・遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理・遺産承継業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 22万円(税込) |
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 22万円(税込) | 110万円(税込) |
500万円以下 | 27.5万円(税込) | |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) | 価格の1.782%(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) | 価格の1.188~0.9504%(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) | 価格の1.188~0.9504%(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) | 価格の0.7128~0.3564%(税込) |
相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続手続きの流れについて>>
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
まずはお気軽に無料相談へ!
お電話(044-863-7487)または下記のフォーム・LINEよりお気軽にご連絡ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士・行政書士 溝の口オフィス
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士・行政書士溝の口オフィスの代表を勤める。 平成25年12 月に「司法書士・行政書士 溝の口オフィス」を開業。相談者の立場 に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにして いる。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い。