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相続手続ライトプラン | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

当センターの相続手続ライトサポート

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・主な相続財産が不動産と預貯金の方
・不動産の名義変更と預貯金の解約手続のみにしぼり、報酬を節約したい方
・仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない方

上記のようなお困りごとがある方にお勧めのプランになっております。

あなたは相続手続きはどの段階でお困りですか?

遺産相続手続きで多くの方が「つまづくポイント」

当事務所では、累計1,600件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「つまずきポイント」が分かってきました。

これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

相続手続ライトプランとは?

相続に関する手続は、多岐にわたります。

また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

相続手続ライトプランとは、この様々な手続中でも特にメインとなる相続手続である不動産、預貯金に関する全ての相続手続をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。

相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方にオススメのサポートプランです。

相続手続ライトプランをご依頼いただくメリット

遺産整理・遺産承継業務よりもリーズナブル!
不動産と預貯金の相続手続のみを実施いたしますので、相続手続業務の一括依頼となる遺産整理・遺産承継業務よりもリーズナブルな報酬で対応可能です。報酬を節約したい方にお勧めです。
主な相続手続は全て代行!
相続手続に必要な戸籍収集から不動産の名義変更と預貯金の解約まで司法書士が全て代行いたしますので、お客様に手間はかかりません。当事務所がお客様の窓口となり手続を実施いたします。

相続手続ライトプランの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは044-863-7487になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続ライトプランの費用

相続財産の価額 報酬額
1000万円以下 16.5万円(税込)
1000万円を超え2000万円以下 22万円(税込)
2000万円を超え4000万円以下 27.5万円(税込)
4000万円を超え6000万円 33万円(税込)
6000万円を超え8000万円以下 44万円(税込)
8000万円を超え1億円以下 55万円(税込)

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 相続人が5名以内の場合に限ります。
※ 依頼いただいた相続人以外とのやり取りは含みません。
※ 財産を取得する相続人が1名の場合に限ります。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

 また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続手続きの流れについて>>

相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>

相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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