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遺言は、遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
したがって、せっかく書いた遺言書が法律に定められた書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、司法書士などの専門家にご相談することをお勧めです。

自筆証書遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)ただし、鉛筆や消せるボールペンは時間の経過とともに消えてしまう可能性や変造のリスクも高いので避けましょう。

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、

これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言事項は、法律で決められています。
もちろんそれ以外のこと(「付言事項」と言います)を書いてはいけないというわけではありません。

付言事項は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとして書き記すことは、大変意味のあることです。特に、このような遺産配分となった理由や思いなどを付言事項として残しておくことは、遺言の効力を高めるためにも有効な手段となります。

まとめ

相続トラブルを回避するためにも遺言は書いておくことをお勧めします。
相続財産はたとえわずかであってもいざ相続となると争いになるケースも少なくないからです。

「遺言は財産が多い人が書くものだ」
「遺言を書かなくても相続人が何とかやってくれる」

と考えている人もぜひこの機会に遺言を書いて、相続人同士のトラブル防止や、自身の意思を実現させる準備をしておきましょう。

遺言コンサルティングサポート

今回は遺言の書き方について解説しました。
ただ、遺言を書く重要性を理解していても、具体的に「何について」「どう遺言を書けばいいか」わからないと思う方も多いのではないでしょうか。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきましたので、詳しくは下記をクリックしてご確認ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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