相続人が多くて話がまとまらない場合 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「相続人が10人もいて、どうやって話し合いをすればいいのか…」
「一部の相続人と連絡が取れない」
「それぞれの主張が異なり、全く話がまとまらない」
ご家族が亡くなられた後、遺産相続の手続きを進める中で、このような壁に突き当たってしまうケースは少なくありません。特に、兄弟姉妹や甥・姪など、相続人の数が多くなればなるほど、全員の合意形成は困難を極めます。
この記事では、なぜ相続人が多いと話がまとまらなくなるのか、その原因とリスクを解説するとともに、法律の専門家である司法書士がどのようにしてその問題を解決できるのかを具体的にご紹介します。
なぜ相続人が多いと話がまとまらなくなるのか?
遺産分割は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも反対すれば、預金の解約も不動産の名義変更もできなくなってしまいます。
相続人が多い場合に特に話がまとまりにくくなるのには、いくつかの典型的な理由があります。
面識がない、あるいは疎遠な相続人がいる
亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合など、これまでほとんど交流がなかった親族と遺産について話し合わなければならないケースがあります。
一部の相続人と連絡が取れない・所在が不明
住所も連絡先も分からない相続人がいると、話し合いのテーブルにつくことすらできません。
特定の相続人が感情的・非協力的になる
「長男だから多くもらうべきだ」「自分は介護で貢献した」など、法律上の相続分(法定相続分)とは異なる主張や過去の感情的なしこりが絡み合い、冷静な話し合いが難しくなります。
財産の評価で意見が対立する
不動産など、簡単に分割できない財産の評価額を巡って意見が食い違い、合意に至らないケースです。
手続きの負担を押し付け合う
煩雑な戸籍収集や財産調査などの手続きを誰が主導して行うのかで揉めてしまい、話が進まなくなります。
話がまとまらないまま放置するリスク

遺産分割協議がまとまらないからといって放置しておくと、様々なデメリットやリスクが生じます。
預貯金の凍結解除・引き出しができない
金融機関は相続人全員の同意がなければ払戻しに応じないため、資金が必要な場合でも引き出せません。
不動産の名義変更(相続登記)ができない
不動産を売却したり、賃貸に出したりすることができません。また、相続登記が義務化されたため、放置すると過料の対象となる可能性があります。
相続関係がさらに複雑化する
相続人の一人が亡くなると、その人の子どもが新たに相続人(代襲相続)となり、権利関係者がさらに増えてしまいます。
最終的に裁判所の手続き(調停・審判)が必要になる
話し合いでの解決が不可能な場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判に移行せざるを得ず、時間も費用も精神的な負担も大きくなります。
解決策は「専門家」という第三者を立てること

当事者同士での解決が難しい状況に陥ったとき、最も有効な解決策の一つが、相続手続きの専門家である司法書士に依頼することです。
法律の専門家であり、利害関係のない第三者が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的なルールに則った公平で円満な解決を目指すことができます。
司法書士ができること
相続人の確定と連絡
煩雑な戸籍収集を代行し、相続人全員を法的に確定します。連絡先が不明な相続人がいる場合も、職権で住民票などを取得し、連絡を取ることが可能です。
中立な立場での調整役
司法書士が全ての相続人の窓口となり、各人の意見や希望を公平にヒアリングします。感情的な対立を避け、冷静な話し合いの土台を築きます。
法的な解決策の提案
法律に基づき、各相続人の権利(法定相続分)を明確に説明します。不動産の分け方(換価分割、代償分割など)についても、専門的な視点から複数の選択肢を提示し、合意形成をサポートします。
煩雑な手続きの完全代行
遺産分割協議書の作成から、金融機関での手続き、不動産の名義変更(相続登記)まで、相続に関するあらゆる手続きを代行します。皆様は煩わしさから解放されます。
【解決事例】相続人が11名にも及ぶ複雑な相続手続き

ご相談内容
川崎市在住の女性の方から以下のようなご相談をいただきました。
「夫が亡くなりました。夫の兄弟は既に全員亡くなっているのですが、その子ども(甥・姪)が10名いることが分かりました。相続人は私(妻)を含めて合計11名になります。連絡先が分からない人もいるのですが、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか?」
当事務所の解決方法
このケースでは相続人が11名と多く、ご自身で全員と連絡を取り、合意を形成するのは極めて困難な状況でした。
当事務所が専門家として介入し、まず戸籍を辿って相続人全員の現在の連絡先を特定。その後、中立な立場の専門家として、ご相談者様のお気持ちや相続の経緯を皆様に丁寧にご説明し、遺産分割へのご協力をお願いしました。
結果、相続人全員から快くご理解をいただき、当事務所が全員の代理窓口となる「相続財産承継業務委任契約」を締結。その後の金融機関や法務局との煩雑な手続きを全て代行し、速やかに不動産と預貯金の名義をご相談者様へと変更することができました。
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| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 27.5万円(税込) |
| 500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
| 5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
| 1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
| 3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
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