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ここでは、最近重要度を増している「成年後見」について分かりやすく解説していきます。
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、後見人が財産管理と身上保護を行う仕組みです。
成年後見の申立
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方について、申立により家庭裁判所に選任された後見人です。選任された後見人は、法定後見人として大きな権限を持ちます。
任意後見とは
任意後見人は判断能力が低下する前に、自分の後見人となってもらうために自分で選んだ人です。親族でも構いませんが、信頼できる専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に、お願いするケースが一般的です。将来的に判断能力が低下した際、自らの後見人となってもらう契約を交わしておくことで、いざというときに家庭裁判所にその親族や専門家を後見人として認めてもらいます。任意後見人は後見人としてご本人を代理しますが、法定代理人ではありません。したがって、契約で決めておいた行為しかすることはできないのです。
後見人等の選び方
後見人とは財産の管理・処分に関して、本人に代わって代理する人です。任意後見の場合は自分で選んだ人と契約をします。家庭裁判所に後見人を選んでもらう場合にも、後見人候補を挙げることは可能です(必ずしもその候補者が選任される保証はありません)。
大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士が後見人になることもできます。
財産管理委任契約とは
任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約です。
家庭裁判所に任意後見人の選任申立をして実際に選任されるまでの間、ご本人の判断能力が低下した状態では、誰もご本人の財産を管理できない状態が生じます。その隙間を埋めるために必要な契約です。
財産管理委任契約の内容は、任意後見人となる予定の人に、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
契約直後から機能するため、実際には少しずつ任意後見人に委ねていくことになります。
将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
この委任契約を単独で交わすことも最近は増えてきましたが、任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約でもあります。
成年後見の無料相談実施中!
任意後見や死後事務委任契約など成年後見に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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当センターが相続で選ばれる理由
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。