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相続不動産の境界問題 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

公図や登記上の境界線と現地の境界線が一致していないということがあります。
塀や境界石などの明確な境界線がなかったり、それらが崩れていてはっきりしなかったりして、曖昧になっているケースも散見されます。
相続によって所有者が変われば、今までそのような状態で放置されていたことが、大きなトラブルを引き起こすのです。

境界がはっきりしない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
ADR境界問題相談センター(日本土地家屋調査士会連合会)に調停の申立をする

境界争いでは、当事者それぞれに有利と思える証拠が多く、決定的な証拠がないことが常です。感情的な争いが延々と続くことになります。
境界問題でぶつかったら、境界問題の専門家に相談して公正な立場で判断してもらうことが、より良い解決の糸口になります。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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