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相続不動産が空き家になるケース | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

すでに自宅を所持している場合や相続した不動産が遠方の場合、特に活用せずに放置してしまう方も多いですが、不動産を活用せずに放置しておいても特にメリットがないうえに固定資産税がかかってしまいます。

さらに後々は老朽化に伴う修繕や取り壊しも必要になってくることもあり、不動産を所持していてもデメリットのほうが大きくなる可能性が高いです。 

活用予定のない不動産を所持しておくデメリット

・固定資産税がかかる

・老朽化した際に修繕費や解体費がかかる

・人が住まないと家が傷みやすく価値が下がる

以上のように、活用予定のない不動産を相続した場合は、売却してしまってその資金を生活費や他の投資に当てるのも有効な方法のひとつです。

当事務所では、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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