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相続財産が不動産しかないケース(換価分割によるトラブル防止) | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

相続財産が不動産しかない場合、相続人のうち特定の人がその不動産を相続するか、全員の共有名義で相続することになります。

しかし、特定の相続人だけが相続する場合は不公平感が出る一方で、共有名義で相続する場合は後に売却する際などに全員の同意が必要になり、どちらもトラブルの原因となります。

さらに、共有名義で相続してそのまま放置すると、後々今の相続人の死亡に伴って相続人がさらに増えたときなどにトラブルが生じる可能性があります。

そのため、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で公平に分配するという方法が、後々のトラブルを防ぐ有効な方法のひとつです。

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なお、遺言書の作成などの相続対策をご検討の方は、今のうちに活用していない不動産を売却して現金化して現金で相続人に相続させるということも、ご自身の亡き後に相続人が揉めないようにするための、有効な生前対策といえます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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