夫婦連続相続に伴う遺産承継業務と不動産贈与登記の事例
状況
今回は次のような状況でした。
• 被相続人(妻)は地方に土地を10筆所有していたほか、預貯金も保有していた。
• 相続人は、夫と3人の子(長男・長女・二男)の計4名。
• 妻の相続登記の準備中に夫が他界し、夫の相続手続も併せて行うこととなった。
• 夫は自宅不動産(川崎市)と預貯金を保有していた。
• 相続人間の協議により、以下のように遺産分割がなされた
o 妻の土地(10筆)は長男が取得。
o 妻および夫の預貯金は3人の子で等分。
o 夫の不動産(自宅)は二男が取得。
• 長男は、取得した妻の土地を、近隣に住む妻の妹へ贈与することを決定。
• この贈与登記も、当事務所にて対応。
• 相続税申告の必要があったため、弊所提携の税理士とタッグを組んで税申告までワンストップで行った。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、以下のような対応を行いました。
• まず、妻名義の不動産について法定相続人4名を確認し、法定相続情報一覧図の作成を含めた戸籍収集・調査を実施。
• 相続人全員の協議に基づいた遺産分割協議書を作成。
• 長男が取得する不動産について、相続登記申請を実施。
• 相続手続の途中で夫が死亡したため、二次相続として夫名義の不動産および預貯金についても同様に戸籍調査を実施。
• 夫の川崎市の自宅不動産を二男が取得する旨の遺産分割協議を取りまとめ、相続登記を申請。
• 預貯金については金融機関の相続手続きを支援し、3人の子にて等分の分配を実現。
• 最後に、長男から妻の妹への贈与について贈与契約書を作成し、所有権移転登記を実施。
結果
• 妻名義の不動産10筆について、長男への所有権移転登記を完了。
• 夫名義の自宅不動産についても、二男への相続登記を完了。
• 預貯金については、3人の子による等分の分配が完了。
• 長男から妻の妹への贈与登記についても、円滑に完了。
• 連続相続と贈与を含む一連の登記手続を、すべて当事務所にて一貫して対応。
司法書士のポイント
今回の事例では、「一次相続(妻の相続)」と「二次相続(夫の相続)」が短期間に続けて発生した連続相続のケースでした。
さらに、その後の不動産贈与も含まれており、多段階の手続が必要となる複雑な案件でした。
相続人間での協議が円満に進んだことに加え、各段階で必要な戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の整備・登記申請を、順を追って確実に対応することで、すべての手続きを円滑に完了することができました。
連続相続が発生した場合、放置しておくと法定相続人の数が一気に増加し、手続きの負担が大きくなることもあります。
また、相続した不動産を第三者へ贈与する際には、適切な契約書の作成と登記手続が不可欠です。
相続や贈与に関するご相談は、司法書士が一貫してお手伝いできます。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。