遺産分割協議は解除できるか?
遺産分割協議とは、相続人全員の合意により被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。
遺産分割協議は相続人全員が集まり、話し合いを行うのが一般的ですが、電話や書面によって協議することも可能です。
一度終わった遺産分割協議を再度やり直すことは可能でしょうか?今回は、遺産分割協議が解除できる場合についてご説明させて頂きます。
遺産分割の合意解除
遺産分割協議が成立した後、その後の事情により遺産分割をあらためてやり直したくなることがあるかもしれません。
一度成立した遺産分割協議でも、相続人全員の合意があればいったん白紙に戻してあらためて遺産分割協議をすることができます。
最高裁判例 平成2年9月27日
「共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。」
債務不履行による解除(法定解除)の可否について
相続人の全員の合意があれば、一度終わった遺産分割協議の全部または一部を解除してあらためて遺産分割協議を行うことができますが債務不履行による解除(法定解除)は認められていません。
債務不履行とは、例えば長男が母親の面倒をみるという条件で他の相続人よりも多く遺産を相続したにも関わらず、母親の面倒をみないといった場合や不動産を相続する代わりに他の相続人(兄弟等)に対して現金等を支払う約束をしていたのに約束が守られないといった場合を指します。
このように約束や条件が守られなかった場合であっても、最高裁判所の判例によれば、遺産分割協議は債務不履行による解除(法定解除)はできないと判断されています(最一小判平成元年2月9日)。
したがって、仮に相続人の1人が遺産分割協議で定められた債務を履行しない場合でも他の相続人はその遺産分割協議・協議分割を解除することができず履行を請求するほかに方法がないということになります。
遺産分割協議が無効となる場合
遺産分割協議が無効となる場合は下記のような場合です
・相続人の一部が除外された場合
・被相続人が認知した子供を除外した場合
・相続人でない人を加えて遺産分割をした場合
・詐欺や強迫によるなど意思表示に問題がある遺産分割協議
遺産分割のやり直しは税法上は注意が必要
上記のとおり、遺産分割協議は当事者同士の合意があれば解除が可能です。
しかし、あくまで民法上は解除が可能であるだけで、税法上の取り扱いは注意が必要です。
一度相続することが決まった相続人を変更することになると、贈与税が課税される恐れがあるからです。
遺産分割協議のやり直しは、専門家と相談の上、十分注意して行いましょう。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。