相続登記と解散会社の抵当権抹消を一緒に行った事例
状況
①被相続人は母であるA。
相続人は依頼者であるAの子Bと兄弟であるC、Dの他、姪のE。
代襲相続も発生している。
②自宅不動産はAとBの共有となっており、既に完済済みの抵当権が付いている。
債務完済に関する書類を紛失しており、抵当権者である会社は解散している。
③不動産の名義変更と抵当権の抹消手続きを希望されている。
司法書士の提案&お手伝い
①解散済みの会社につき現在の状況の調査が可能である旨をお伝えし、相続手続きと抵当権抹消に関する書類収集をお客様に代わり行った。
②A、Bともに登記簿上の住所から現住所(Aについては最後の住所)が移転しているためBの住所変更に必要な手続きも行った。
結果
①相続登記と住所変更登記、解散会社の抵当権抹消を全て同時に行うことができた。
②書類のやりとりは主に郵送で行い、解散会社に提出する書類の記入方法や手続き方法につきお客様のサポートを行い手続きを無事完了することができた。
司法書士のポイント
所有不動産のお借り入れに関して「完済はしたはずだけれど書類を紛失してしまった」「抵当権の状況がどうなっているか不明」というケースは数多く見受けられます。
長い間そのままにされますと今回のように会社が解散してしまったり、合併等が発生し手続きがどんどん複雑化することも少なくありません。
不動産に関して気になることがございましたら、お早めにご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。