相続人が養子だった場合の相続手続きをご依頼頂いた案件
状況
①被相続人A(父)が亡くなった。
②相続人は、B(母)と相談者C(養子)、D(養子)、E(長男)の4名であった。
③相続財産は、AB共有名義の自宅マンションと預貯金が金融機関2社ほどあった。
④不動産はすべてB(母)に相続させ、預貯金については子でそれぞれ3分の1ずつ相続するというご意向であった。
司法書士の提案&お手伝い
①戸籍が一部不足していたため、足りない分は取得させて頂くことにした。
②遺産分割協議書の作成、不動産の名義をAB共有からB(母)名義へ変更する所有権移転登記をご提案させて頂いた。
結果
戸籍については既におおむね揃っていたことや、相続人間である程度の協議が整っていたためスムーズに遺産分割協議書を作成して登記申請をすることができた。
司法書士のポイント
本件は、相続人のうち2名が養子である相続手続きのご依頼でした。養子は養親が死亡した場合には法定相続人となり、相続分の割合は実子との間に差はありません。
養子縁組をされている場合の相続分については、わからない事や疑問が生じることも多くあるかと思います。お客様に応じたアドバイスをさせて頂きますので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。