投資信託を含めた相続財産の遺産承継の解決事例
状況
① 被相続人はA。
② 相続人はAの姉BとCである。
③ 相続財産は、不動産と預貯金、有価証券(投資信託)であった。
④ 相続税がかかる可能性が高い。
⑤ 被相続人の未払い税金(住民税、固定資産税)があり、相続人はこれらを支払う義務があった。
⑥ Cの夫がAの負債の立替えを行っていた。相続財産からの返金を希望していた。
司法書士の提案&お手伝い
① 本件は兄弟相続のため、Aに加え、Aの両親の出生~死亡までの戸籍の収集が必要である。当事務所ですべて収集できることをお伝えした。
② 各金融機関より相続手続きの書類を収集し、必要な書類を提出した。
③ 不動産の相続登記を行った。登記申請書を作成し、不動産の名義変更を行った。
結果
① BとCは不動産、預貯金、証券をそれぞれ2分の1ずつ相続することを遺産分割協議にて決めた。
② 不動産の名義をBとCにする登記を行った。BとCそれぞれ持分2分の1で共有名義にした。
③ 証券は解約し、解約金をB、Cに2分の1ずつ分配した。
④ Cの夫に負債の立替金を預貯金の解約金から返済した。残りの解約金は、BとCで2分の1ずつ分配した。
⑤ 本件は税申告の必要があったが、当事務所が提携している相続専門の税理士に委託し、ワンストップでサポートさせていただいた。
司法書士のポイント
近年、金融商品の多様化により、亡くなった方の遺産(相続財産)の中に投資信託が含まれていることが珍しくありません。
【投資信託の相続手続きの手順】
① どの金融機関で取引しているかを特定する。
② 取引している金融機関に相続発生の連絡。(口座をの凍結。残高証明書の発行)
③ 必要書類を収集、作成し、金融機関に提出する。(以下、一般的な必要書類)
□ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の印鑑登録証明書
□ 遺言書
□ 遺産分割協議書など
④ 換価分割する場合には、投資信託を解約し、各相続人の相続割合に応じて金銭を分配する。特定の相続人が単独で相続する場合には、相続人がその金融機関に口座を作り、被相続人の投資信託残高を移管させることが一般的。
相続財産に株や投資信託、出資金があると、金融機関に提出しなければならない書類が増えたり、書類の内容も煩雑になります。共済契約等の名義変更等も同様に複雑な場合がございます。弊所にご依頼頂いた際には、各所と連携して複雑な手続きもスムーズに進めさせて頂きますので、ぜひ一度ご相談ください。
複雑な手続きは当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。