川崎市宮前区のマンションで敷地権が多数ある不動産の相続登記を正確に完了した事例

マンションの敷地権が多すぎる時の解決策! 相続登記の際に、土地が50筆を超えていても初回申請で完璧に受理された成功事例を公開。
地番の特定や共有持分の照合など、高度な専門知識が必要な手続きもすべて代行。「確実に名義変更を終えたい」方は今すぐチェック!
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
• 依頼者:川崎市宮前区在住の女性(配偶者)
• 亡くなったご主人名義の自宅マンションの相続登記を希望
• 相続人は、配偶者と子の2名
• マンションの敷地権として登記されている土地が50筆以上あり、登記簿上の確認や登記申請が非常に複雑
• 同一マンションで複数の登記実績を持つ司法書士事務所に相談
依頼者は、「登記簿の筆数が多すぎて内容が理解できない」「自分で申請すると間違えそう」と不安を抱え、確実に名義変更を終えたいというご希望で来所されました。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、まずマンションの「専有部分」と「敷地権(共有持分)」の登記内容をすべて調査しました。
登記簿謄本や名寄帳を確認し、50筆を超える土地のうち、どの部分が当該マンションの敷地権として割り当てられているのかを正確に特定しました。
そのうえで、次の手順で手続きを進めました。
1. 相続関係説明図の作成
2. 戸籍・除籍謄本の収集および法定相続情報一覧図の取得
3. 敷地権を含む不動産の相続登記申請書を作成
4. 登記簿上の筆数確認と地番照合の二重チェック
5. 法務局への登記申請・完了確認
6. 登記識別情報(権利証)の交付および依頼者への報告
筆数が非常に多いため、地番や共有持分の誤りがないよう複数のチェック体制をとり、登記の整合性を厳密に確認しました。
結果
相続登記は初回申請で補正なく受理され、すべての敷地権を含むマンションの名義変更が無事完了しました。
法務局からの追加照会もなく、全手続きが予定どおりに進行。
司法書士のポイント
マンションの敷地権は、専有部分と一体で登記されるため、原則として単独では登記できません。
特に今回のように敷地が複数筆に及ぶ場合は、どの地番が敷地権に含まれているかを正確に把握することが不可欠です。筆数が多いほど、登記申請書作成や添付書類の照合に高度な注意が求められます。
当事務所では、川崎市宮前区をはじめとした近隣地域でのマンション相続登記に多数の実績があり、川崎市での登記手続きに精通しています。そのため、複雑な登記でも正確に、かつ確実に完了させることが可能です。
相続登記の義務化により、登記を放置すると過料の対象となる場合もあります。
「名義変更の仕方が分からない」「土地の筆数が多くて不安」といったお悩みがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































