相続人の一人が未成年者であり、家庭裁判所に特別代理人の選任をして相続登記ができたケース
状況
被相続人は47歳で亡くなり、相続人は奥さんとその息子が1名いるだけでした。
被相続人には、自宅不動産、預貯金2000万円、株式時価500万円程度あるが、ほかに生命保険金が3000万円、退職金が3000万円ほどについては奥様が取得することになっております。
司法書士の提案&お手伝い
遺産分割をするにあたって、息子が未成年者であるので、遺産分割協議を行うにあたり、息子と奥さんが利益相反関係になってしまい、家庭裁判所に特別代理人を選任しないと遺産部分割協議ができない状況でした。
そこで、特別代理人として旦那さんのお父さんが元気にご存命でしたので、その方を特別代理人の候補者として家庭裁判所に選任の申立てを行うことを提案しました。
相続財産だけなら問題なかったのですが、高額な生命保険金・死亡退職金があったので、相続税申告が必要なケースであることをお伝えして税理士をご紹介しました。
結果
特別代理人として無事に旦那さんのお父さんが選任され、奥さん単独名義にて不動産を取得する遺産分割協議を行うことができました。
また、相続税申告も紹介した税理士が行うことでお客様の負担が少なく行うことができました。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。