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不動産売却を控えた相続登記|「1ヶ月」の壁を突破し、期限内に名義変更を完了させた事例

川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!

「父のマンションを売りたいが、名義がまだ父のままだった」

「売買契約の予定が決まっているのに、相続登記が間に合わないかもしれない」

不動産を売却する際、避けて通れないのが「相続登記(名義変更)」です。亡くなった方の名義のままでは、買主に所有権を移転させることができないからです。

今回は、当事務所がサポートした「不動産売却を目前に控え、膨大な戸籍収集と登記手続きを1ヶ月弱で完遂させたケース」をご紹介します。

不動産売却において「相続登記」が急務となる理由

不動産業者を介して売却を進める際、多くの場合「売買契約」までに相続人が確定していることが求められ、「引き渡し(残金決済)」までには必ず相続登記が完了していなければなりません。

しかし、相続登記には以下の「時間の壁」があります。

戸籍収集の壁

亡くなった方の「出生から死亡まで」の全ての戸籍を全国の役所から取り寄せる必要があり、通常これだけで1ヶ月程度かかることもあります。

審査の壁

法務局に書類を提出してから、登記が完了するまでさらに1〜2週間を要します。

売却のチャンスを逃さないためには、これらをいかに短縮するかが鍵となります。

今回の事例:マンション売却を急ぐ「相続人お一人」のケース

ご依頼者様は、亡くなったお父様のマンションを売却しようと検討されていたお子様(唯一の相続人)でした。

不動産業者からは、「司法書士が『相続人はこの方お一人で間違いない』と確認できれば、登記完了前でも売買契約を結んで構わない」という申し出を受けていました。

しかし、契約から引き渡しまでの期間は限られており、一刻も早く登記を完了させる必要がありました。

司法書士の提案:最速ルートでの戸籍収集と登記申請

当事務所では、売却の期限に間に合わせるため、以下の超スピード対応を提案いたしました。

戸籍収集の並行・集中対応: 職権で全国の役所へ速達請求を行い、同時並行で「出生から死亡まで」の戸籍を収集します。
ご相談者との連携: 取得しやすい近隣の役所の書類はご相談者にもご協力いただくことで、郵送のタイムラグを最小限に抑えます。
法務局への上申: 管轄の法務局に対し、売買契約が控えている事情を説明し、可能な限り迅速に処理を進めてもらえるよう手配しました。

解決までのプロセス

ステップ1:戸籍の最短収集

唯一の相続人であることを証明するためには、お父様の全履歴を辿らなければなりません。当事務所のスタッフが集中して書類作成と請求を行い、通常1ヶ月かかるプロセスを大幅に短縮。ご相談者の迅速な動きもあり、2週間程度で全ての戸籍が揃いました。

ステップ2:不動産業者への証明

戸籍が揃った段階ですぐに内容を精査し、不動産業者へ「相続人はご依頼者様お一人であることに相違ない」旨を報告。これにより、売買契約を予定通り締結することができました。

ステップ3:登記申請と法務局対応

契約成立と同時に法務局へ登記を申請。売買の決済日が迫っている旨を付記し、適切な配慮を求めた結果、審査もスムーズに進行しました。

解決の結果とメリット

書類が揃っていない状況でご依頼から1ヶ月弱というスピードで全ての相続登記手続きが完了。無事に不動産の引き渡し期限までに間に合わせることができ、売却を成功させることができました。

ご依頼者様からは、「自分一人では何から手をつければいいか分からず、売却を諦めかけていました。司法書士さんがテキパキと進めてくれたおかげで、無事にマンションを手放せてホッとしました」とのお言葉をいただきました。

このケースの成功ポイントは以下の通りです。

スピード感の共有: 「売却」というゴールを共有し、逆算してスケジュールを組んだこと。
不動産業者との信頼関係: 司法書士が専門家として「相続人の確定」を保証したことで、取引が止まるのを防いだこと。
官民連携: 役所や法務局への的確な働きかけにより、事務処理の停滞を回避したこと。

相続登記と不動産売却に関するQ&A

相続人が一人なら、手続きはもっと簡単になりますか?

遺産分割協議が不要な分、書類の作成はシンプルになりますが、「他に相続人がいないことを証明する戸籍収集」の手間は、人数が多い場合と変わりません。出生まで遡る必要があるため、やはり専門家への依頼が近道です。

登記が終わる前に、不動産の売り出しをしてもいいですか?

はい、可能です。ただし、最終的な「所有権移転」は相続登記後になります。不動産会社に「相続登記は司法書士に依頼中である」と伝えることで、スムーズに媒介契約や売却活動を進めることができます。

2024年4月から始まった「相続登記の義務化」とは関係ありますか?

はい、大いに関係があります。現在は相続から3年以内に登記をしないと過料の対象となる可能性があります。売却の予定があるなら、義務化対応も兼ねて早めに済ませてしまうのが一番です。

川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!

不動産売却には「鮮度」があります。相続登記の遅れで売却のチャンスを逃してしまうのは、非常にもったいないことです。

当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から法務局への申請、不動産業者との連携まで、スピード感を持ってフルサポートいたします。

不動産の買い手が見つかりそうなので、急いで名義変更したい」
「戸籍が複雑で、自分で集めるのは時間がかかりそう」
「相続人が一人なので、サクッと手続きを終わらせたい」

どのようなお急ぎの案件でも、まずは一度ご相談ください。私たちは、不動産売却が最高のタイミングで成立するよう、知恵と知識と経験で全力でバックアップいたします。

当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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