相続した実家の名義変更で発覚!200万円の過払い金を取り戻して円満解決した事例
「父が亡くなり、実家の不動産をどうすればいいか相談したい」
「昔、父が借金をしていたようだが、今は完済している。相続に関係あるだろうか?」
相続の手続きは、単に不動産の名義を変えたり、預貯金を解約したりするだけではありません。実は、ご家族も気づいていない「隠れた財産」が眠っていることがあります。その代表例が「過払い金」です。
今回は、当事務所が実際にお手伝いした、不動産の相続登記(名義変更)をきっかけに過去のキャッシングから200万円の過払い金が判明し、無事に相続人全員で円満な遺産分割を実現した事例を詳しく解説します。
1. ご相談の背景:父の急逝と残された不動産
今回のご相談者は、長男のAさんでした。お父様が亡くなり、相続人は長男Aさん、次男Bさん、長女Cさんの3名です。
主な相続財産は以下の通りでした。
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お父様名義の自宅不動産(土地・建物)
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少額の預貯金
Aさんは「長男である自分が自宅を継ぎたいが、他の兄弟とどう分けるべきか、まずは不動産の名義変更(相続登記)の手続きをお願いしたい」と当事務所を訪れました。
お話を伺う中で、一つ気になる点がありました。お父様は生前、非常に苦労されており、平成10年(1998年)頃から長年にわたって消費者金融等から借り入れをしていた時期があったというのです。現在はすべて完済していましたが、Aさんは「借金が残っていないなら、もう関係ないですよね」とおっしゃっていました。
しかし、ここに大きなポイントがあります。平成10年頃からの借り入れであれば、当時の高い利息(グレーゾーン金利)によって、本来払う必要のないお金を払いすぎていた可能性、つまり「過払い金」が発生している可能性が非常に高いのです。
2. 司法書士による調査:隠れた財産「過払い金」の特定
当事務所はまず、不動産の名義変更に必要な書類(戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など)の収集を開始しました。それと並行して、お父様の過去の借金について「取引履歴の開示請求」を行うことを提案しました。
取引履歴の開示請求とは
亡くなった方の借金の履歴は、相続人であれば金融機関に対して開示を求めることができます。本人が亡くなっていても、相続人がその権利を引き継ぐためです。
調査の結果、驚くべき事実が判明しました。長年取引を続けていた複数の会社に対して、利息の再計算(引き直し計算)を行ったところ、合計で約200万円もの過払い金が発生していることが分かったのです。
Aさんも他のご兄弟も、「借金は終わったもの」と思っていたため、この200万円という数字には大変驚かれていました。過払い金は、亡くなった方の「負の遺産」ではなく、相続人が受け取ることができる「正の遺産」なのです。
3. 司法書士から弁護士へのバトンタッチ:140万円の壁
ここで一つ、法的なルールについて説明が必要です。 司法書士(認定司法書士)が代理人として交渉・請求できる過払い金は、1社あたり「140万円以下」という制限があります(司法書士法第3条)。
今回のケースでは、1社あたりの金額が140万円を超えているものがありました。当事務所は司法書士法人として、法令を遵守し、適切に業務を行う義務があります。そこで、相談者のAさんと協議の上、過払い金返還請求の手続きについては、提携している信頼できる弁護士へ引き継ぐ(バトンタッチする)形をとりました。
このように、司法書士と弁護士が連携することで、どのような金額規模の事案であっても、ワンストップで最適な解決を目指すことができます。
4. 解決の結果:不動産の名義変更と200万円の回収
最終的に、以下の通り円満な解決を迎えました。
不動産の相続登記(名義変更)
遺産分割協議において、長男Aさんが不動産を相続することが合意されました。当事務所で「遺産分割協議書」を作成し、法務局へ相続登記の申請を行い、無事にAさん名義への変更が完了しました。
過払い金の回収と分配
弁護士による交渉の結果、約200万円の過払い金が満額に近い形で回収されました。この200万円は、遺産分割協議に基づき、次男Bさんと長女Cさんの取り分や、諸費用の支払いに充てられました。
「家を継ぐAさん」と「現金を希望するBさん・Cさん」という構図において、過払い金という現金が見つかったことで、遺産分割が非常にスムーズに進んだのです。
5. 相続における「過払い金」を見逃さないためのチェックリスト
もし、亡くなった方に以下のような経歴があれば、過払い金が眠っているかもしれません。
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平成18年(2006年)以前から借り入れを始めていた。
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すでに借金は完済しているが、完済から10年以内である。
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キャッシング機能付きのクレジットカードを利用していた。
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消費者金融(サラ金)だけでなく、信販カードのキャッシングも利用していた。
過払い金には「時効」があります。完済してから10年が経過すると、たとえ数百万円の過払い金があっても取り戻すことができなくなります。相続手続きを機に、早めに調査することをお勧めします。
6. 当事務所が提供する「相続まるごとお任せプラン」のメリット
相続手続きは、法的な知識だけでなく、膨大な書類作成や関係各所との調整が必要です。当事務所にご依頼いただければ、以下のようなトータルサポートを提供いたします。
1. 相続人の徹底調査
戸籍謄本を遡り、誰が正しい相続人であるかを正確に特定します。ご自身では気づかなかった相続人が見つかるケースも珍しくありません。
2. 財産調査と遺産目録の作成
不動産や預貯金はもちろん、今回のような「過払い金」などの潜在的な財産、あるいは借金(マイナスの財産)についても調査のアドバイスを行います。
3. 遺産分割協議書の作成
相続人全員が納得できる、法的効力を持った協議書を作成します。第三者である司法書士が介在することで、感情的になりがちな話し合いを冷静に進めることができます。
4. 複雑な書類作成と申請の代行
法務局への登記申請、銀行での預貯金解約手続きなど、平日の日中に時間が取れない皆様に代わって、すべての手続きを迅速に完了させます。
7. 「争族」を未然に防ぐために
相続をきっかけに、それまで仲の良かった兄弟姉妹がいがみ合ってしまう「争族(そうぞく)」は、決して他人事ではありません。
争いの原因の多くは、「財産の不透明さ」や「不公平感」にあります。今回のように、プロの視点で財産を正確に洗い出し、適切な解決案を提示することで、相続人全員が納得感を持って手続きを終えることができます。
私たちは、知恵と知識、そして豊富な経験を活かし、皆様が故人を悼む大切な時間を守るためのサポートを惜しみません。
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離婚したお父様の相続は、感情的な整理がつかないまま手続きを迫られることが多く、心理的なハードルが高いものです。また、現地の状況や財産・負債の状況が分からないことが、さらなる不安を呼びます。
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「疎遠な父の遺産があるらしいが、関わりたくないし不安」
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どのようなお悩みでも構いません。私たちは、知恵と知識と経験をもって、あなたの新しい一歩を支えます。慣れない手続きに振り回されることなく、未来へと目を向けていただけるよう伴走させていただきます。
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当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
























































