誰も相続人がいない場合の相続財産管理人選任の解決事例
状況
①長男Aが3年前に亡くなり、Aには子供B、両親C・D、兄弟Eなど推定相続人となる者は全て相続放棄を行っていた。
②Aには、多額の負債があるが、マンションを所有しており、その管理が問題となっていた。
③DはAに対して債権を有しており、Aが所有するマンションに抵当権を設定していたので、Dはその債権の回収を少しでもしたいと考えていた。
司法書士の提案&お手伝い
①相続人がいない状況であり、債権者は多いがどれも少額であり、債権回収のために相続財産管理人を選任することを積極的には望めない状況であったので、Dが申立人となり、相続財産管理人を選任することにした。
②相続財産管理人選任申立てを家庭裁判所に行うための書類収集、作成を行った。
結果
①相続財産管理人選任申立てを家庭裁判所に行い、相続財産管理人が選任され、今後は管理人指示のもとに不動産の売却などが行われる予定となった。
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
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3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。