相続人の一部が未成年者で遺産分割協議を行った場合の事例
状況
① 相談者Aの妻であるBが亡くなった。AとBの間には、未成年者Cがいる。
② Bは自宅の敷地である土地と建物を所有している。そのほかに、預貯金が800万円程度ある。
③ Aには父親Dがおり、比較的Aの近くに自宅があり、住んでいる。
司法書士の提案&お手伝い
① Cが未成年者の場合、Aと遺産分割協議をするにあたり、利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人を選任申立をする必要があることを説明した。
② 家庭裁判所にDを特別代理人として選任してもらうように、申立をじゅんびするための書類収集及び作成、それから提出を手伝った。
③ 特別代理人選任の前提として、遺産分割協議書の案の作成から内容まで、アドバイスを行った。
④ 特別代理人選任後に、相続登記に必要な書類収集及び作成、登記申請を行った。
結果
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① Aの希望通り、Dを特別代理人に選任することが認められ、その後遺産分割協議も滞りなく行うことができた。
② 相続登記に関しても、特別代理人の選任からお手伝いすることで、スムーズに登記申請までお手伝いできた。
当事務所のサポート内容
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。